○旭川医科大学における研究活動の不正行為防止対策委員会に関する規程

平成19年10月10日

旭医大達第67号

(設置)

第1条 旭川医科大学の学術研究に係る行動規範(平成19年10月10日教育研究評議会)に則り,旭川医科大学(以下「本学」という。)における公正な研究活動の実施及び研究上の不正行為の防止を図るため,不正行為防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を任務とする。

(1) 公正な研究活動のための教育及び啓発に関すること。

(2) 研究上の不正行為防止計画の推進に関すること。

(3) その他研究上の不正行為防止対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 教育研究評議会の評議員のうちから学長が指名する者 2人

(3) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(4) 監査室長

(5) 研究支援課長

(6) 会計課長

(7) 学外の学識経験者 1人

2 前項第2号及び第7号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第7号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(定足数)

第6条 委員会は,委員の半数以上が出席し,かつ,第3条第1項第2号の委員のうち1人以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,研究支援課が関係課等の協力を得て処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成19年10月10日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成23年6月22日旭医大達第142号)

この規程は,平成23年6月22日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第47号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第3条及び第7条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日旭医大達第14号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第96号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学における研究活動の不正行為防止対策委員会に関する規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学における研究活動の不正行為防止対策委員会に関する規程

平成19年10月10日 旭医大達第67号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成19年10月10日 旭医大達第67号
平成23年6月22日 旭医大達第142号
平成26年10月30日 旭医大達第47号
平成29年3月29日 旭医大達第14号
令和3年8月23日 旭医大達第96号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号