○旭川医科大学病院教員に関する規程

平成19年5月9日

旭医大達第27号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の病院教員に関し,必要な事項を定めるものとする。

(病院教員の定義)

第2条 病院教員とは,本学において,医師・医療職員の養成又は診療業務に従事するため,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)に定める常時勤務を要する非常勤職員として,特定の事業のため国が交付した経費により雇用された者(科学研究費補助金等の研究費は除く。)をいう。

2 病院教員に対しては,病院准教授,病院講師又は病院助教の称号を付与することができる。

(称号の付与基準)

第3条 前条第2項に規定する称号を付与できる者は,次の各号に掲げる称号に応じ,それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 病院准教授 本学の准教授と同等の資格があると認められる者であること。

(2) 病院講師 本学の講師と同等の資格があると認められる者であること。

(3) 病院助教 本学の助教と同等の資格があると認められる者であること。

(選考方法)

第4条 病院教員の選考は,旭川医科大学准教授・講師・助教選考細則(平成16年4月14日学長裁定)第3条に準じて行う。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,病院教員に関し必要な事項については,学長が別に定める。

この規程は,平成19年5月9日から施行する。

旭川医科大学病院教員に関する規程

平成19年5月9日 旭医大達第27号

(平成19年5月9日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成19年5月9日 旭医大達第27号