○旭川医科大学准教授・講師・助教選考細則

平成16年4月14日

学長裁定

(趣旨)

第1条 旭川医科大学の准教授,専任講師(以下「講師」という。)及び助教候補者の選考は,この細則の定めるところによる。

(学科目の教員の選考)

第2条 学科目の担当准教授及び講師(この細則に関する申合せで定める者をいう。)候補者の選考は,旭川医科大学教授選考細則(平成16年4月14日学長裁定)の規定を準用する。

2 前項の規定に該当しない候補者の選考は,当該学科目の長(学科目の担当准教授若しくは講師又は代行する者を含む。以下同じ。)が,候補者1人を選考し,当該候補者の経歴,業績等の資料を添え,学長に推薦する。学長は,推薦のあった候補者を,教育研究評議会に付議するものとする。

3 前項に規定する当該学科目の長が欠員のときは,学長が候補者1人を選考し,教育研究評議会に付議するものとする。

(学科目以外の教員の選考)

第3条 前条の規定に該当しない准教授,講師及び助教候補者の選考は,当該部署の長(代行する者を含む。以下同じ。)が,候補者1人を選考し,当該候補者の経歴,業績等の資料を添え,学長に推薦する。学長は,推薦のあった候補者を,教育研究評議会に付議するものとする。

2 当該部署の長が欠員のときは,学長が候補者1人を選考し,教育研究評議会に諮るものとする。ただし,病院に置かれる部署にあっては病院長が,候補者1人を選考し,当該候補者の経歴,業績等の資料を添え,学長に推薦する。学長は,推薦のあった候補者を,教育研究評議会に付議するものとする。

(教員予定者の決定)

第4条 教育研究評議会は,第2条第2項及び第3項並びに前条の候補者について審議を行った上,出席構成員の過半数を得た者を候補者として,学長に推薦する。

2 学長は,前項の教育研究評議会の議を経て予定者を決定する。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,准教授,講師及び助教候補者の選考に関し必要な事項は,教育研究評議会が別に定める。

この細則は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年5月12日学長裁定)

この細則は,平成16年5月12日から施行する。

(平成17年3月17日学長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日学長裁定)

この細則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日学長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年2月14日学長裁定)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月18日学長裁定)

この細則は,平成23年5月18日から施行する。

(平成27年3月26日学長裁定)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

旭川医科大学准教授・講師・助教選考細則

平成16年4月14日 学長裁定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月14日 学長裁定
平成16年5月12日 学長裁定
平成17年3月17日 学長裁定
平成17年8月1日 学長裁定
平成17年10月12日 学長裁定
平成19年2月14日 学長裁定
平成23年5月18日 学長裁定
平成27年3月26日 学長裁定