○国立大学法人旭川医科大学監査室規程
平成19年1月1日
旭医大達第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学監査室(以下「監査室」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 監査室に,室長及び監査係を置く。
2 監査室に,室長補佐を置くことができる。
3 監査係に,係長及び主任又は係員を置く。
(業務)
第3条 室長は,学長の命を受け,監査室の事務を統括する。
2 監査係においては,室長の命を受け,次の事務をつかさどる。
(1) 内部監査の企画立案及び実施に関すること(事務局の課の所掌に属する事務を除く。)。
(2) 前号の内部監査に関する各部署との連絡調整に関すること。
(3) 監事及び会計監査人との連絡調整に関すること。
(4) その他内部監査に関すること。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,監査室に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第27号)
この規程は,令和7年3月19日から施行する。