○国立大学法人旭川医科大学監査室規程

平成19年1月1日

旭医大達第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第34条第3項及び第4項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学監査室(以下「監査室」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 監査室に,室長及び監査係を置く。

2 監査室に,室長補佐を置くことができる。

3 監査係に,係長及び主任又は係員を置く。

(業務)

第3条 室長は,学長の命を受け,監査室の事務を統括する。

2 監査係においては,室長の命を受け,次の事務をつかさどる。

(1) 内部監査の企画立案及び実施に関すること(事務局の課の所掌に属する事務を除く。)

(2) 前号の内部監査に関する各部署との連絡調整に関すること。

(3) 監事及び会計監査人との連絡調整に関すること。

(4) その他内部監査に関すること。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか,監査室に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成19年1月1日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学監査室規程

平成19年1月1日 旭医大達第2号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第4節 事務組織
沿革情報
平成19年1月1日 旭医大達第2号