○国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則
平成16年4月6日
旭医大達第148号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人旭川医科大学及び同法人が設置する旭川医科大学の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 法人の名称は,国立大学法人旭川医科大学(以下「法人」という。)と称する。
(事務所)
第3条 法人の事務所を北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号に置く。
(資本金)
第4条 法人の資本金は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第7条の規定により政府から法人に出資のあった金額とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第5条 法人は,法人法,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき旭川医科大学(以下「本学」という。)を設置し,教育,研究及び診療を行うことを目的とする。
(業務の範囲)
第6条 法人は,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学を設置し,これを運営すること。
(2) 学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 本学以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他の者との連携による教育,研究及び診療活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 本学における研究の成果を普及し,及びその活動を促進すること。
(6) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国立大学法人法施行令(平成15年第478号)で定めるものを実施する者に出資すること。
(7) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(中期計画)
第7条 本学は,文部科学大臣の定める中期目標を達成するため,6年間の具体的な計画(以下「中期計画」という。)を作成し,文部科学大臣の認可を得るものとする。
2 中期計画は,社会のニーズ及び科学技術の進展等により計画を変更する必要が生じたときは,文部科学大臣の認可を得て変更することができる。
3 前2項により認可を得た中期計画は公表する。
第8条 削除
第3章 役員等
(役員)
第9条 法人に,次の役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事 4人以内
(3) 監事 2人
2 学長は,理事を任命するに当たっては,学外者(その任命の際現に本学の役員又は職員でない者をいう。以下同じ。)が2人以上(学外者が学長に任命されている場合は,1人以上)含まれるようにしなければならない。
3 第1項第2号の規定にかかわらず,1人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合は,理事の員数は5人以内とする。
4 第1項第3号の規定により置く監事のうち少なくとも1人は,常勤としなければならない。
(役員の職務及び権限)
第10条 学長は,法令及びこの規則に規定する職務を行うとともに法人及び本学を代表し,その業務を総理する。
2 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して法人の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
3 前項に規定する職務分掌,その権限等に関する事項は,役員会において定める。
4 監事は,法人及び本学の業務を監査する。
5 監事は,業務監査及び会計監査の結果に基づき,必要に応じて,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(理事の代表権の制限)
第11条 学長以外の理事は,法人の業務について,法人を代表しない。
(学長の選考等)
第12条 学長の選考は,第17条に規定する国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。
2 学長の選考,任期等に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
(理事の選考等)
第13条 理事の選考は,学長が行う。
2 理事に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(学長及び理事の解任)
第14条 学長の解任は,学長選考・監察会議の申し出により,文部科学大臣が行う。
2 学長の解任手続きに関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
3 理事の解任は,学長が行う。
4 理事の解任に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(役員の報酬等)
第15条 役員の報酬,退職手当等に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第15条の2 法人に職員を置く。
第4章 管理運営組織
(役員会)
第16条 法人に,国立大学法人旭川医科大学役員会(以下「役員会」という。)を置く。
2 役員会に関し必要な事項は,別に定める。
(学長選考・監察会議)
第17条 法人に,学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は,別に定める。
(経営協議会)
第18条 法人に,国立大学法人旭川医科大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究評議会)
第19条 法人に,国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 本学の組織
(学部)
第20条 本学に,学部として医学部を置く。
2 医学部に医学科及び看護学科を置く。
3 医学部に教員組織として,講座及び学科目を置く。
4 講座に必要に応じて分野を置く。
5 分野に必要に応じて部門を置く。
6 医学部に置く講座及び学科目,講座に置く分野並びに分野に置く部門は,別表1のとおりとする。
7 医学部に関し必要な事項は,別に定める。
(大学院)
第21条 本学に,大学院として医学系研究科を置く。
2 医学系研究科に関し必要な事項は,別に定める。
(図書館)
第22条 本学に,図書館を置く。
2 図書館に関し必要な事項は,別に定める。
(病院)
第23条 本学に,病院を置く。
2 病院に関し必要な事項は,別に定める。
(センター等)
第24条 本学に,別表2のとおり,センター等を置く。
2 センター等に関し必要な事項は,別に定める。
第25条 削除
(学内共同利用施設)
第26条 本学に,学内共同利用施設として,次の施設を置く。
(1) 情報基盤センター
(2) 臨床シミュレーションセンター
(3) 復職・子育て・介護支援センター
2 学内共同利用施設に関し必要な事項は,別に定める。
(事務局等)
第26条の2 本学に,法人の事務及び本学の事務を行うため,事務局を置く。
2 本学に,内部監査の実施並びに監事等との連絡調整を行うため,監査室を置く。
3 事務局及び監査室の組織については,別に定める。
4 事務局及び監査室に置く職員及び事務分掌については,別に定める。
第6章 教授会等
(教授会)
第27条 本学に,教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
(大学院委員会)
第28条 大学院に,大学院委員会を置く。
2 大学院委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第29条 本学に,本学の運営,教育,研究及び診療を円滑に行うため,委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第7章 職員組織
(職員)
第30条 本学に,教員,事務職員,技術職員その他必要な職員を置き,法人の職員をもって充てる。
2 前項の教員は,教授,准教授,講師及び助教とし,学校教育法の定めるところにより,それぞれの職務を行う。
3 その他職員に関し必要な事項は,別に定める。
(副学長)
第31条 本学に,学長を助け,命を受けて校務をつかさどるため,副学長を若干人置く。
2 副学長に関し必要な事項は,別に定める。
(学科長)
第32条 旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。)第2条に定める医学科及び看護学科に学科長を置く。
2 学科長に関し必要な事項は別に定める。
(専攻長)
第33条 旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達151号)第2条に定める看護学専攻及び医学専攻に専攻長を置く。
2 専攻長に関し必要な事項は別に定める。
第34条 削除
第8章 財務及び会計
(事業年度)
第35条 本学の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会計の原則)
第36条 本学の会計の原則は,国立大学法人会計基準(平成15年3月5日。以下「会計基準」という。)に定めるところによるものとする。
2 前項の会計基準に定めのないものについては,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によるものとする。
(財務会計の諸規程等)
第37条 本学の財務会計に関し必要な事項は,別に定める。
第9章 点検及び評価
(自己点検及び評価)
第38条 本学は,教育,研究及び診療水準の向上を図り,本学の目的及び使命を達成するため,教育,研究,診療活動等の状況について,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
第10章 学内規則等
第39条 法人及び本学の規程は,規則(学則を含む),規程,細則,要項及び申合せとする。
2 学内規則等に関し,必要な事項は別に定める。
第11章 雑則
第40条 この規則に定めるもののほか,法人及び本学の組織及び運営に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第58号)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日旭医大達第35号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月8日旭医大達第94号)
この規則は,平成18年11月8日から施行する。
附則(平成19年1月1日旭医大達第1号)
この規則は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第5条の規定については,平成18年12月22日から適用する。
附則(平成19年7月1日旭医大達第30号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日旭医大達第42号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日旭医大達第56号)
この規則は,平成21年9月9日から施行する。
附則(平成21年11月11日旭医大達第59号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月9日旭医大達第61号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日旭医大達第5号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日旭医大達第28号)
この規則は,平成22年2月17日から施行する。
附則(平成22年3月24日旭医大達第29号)
この規則は,平成22年3月24日から施行する。
附則(平成22年4月21日旭医大達第34号)
この規則は,平成22年4月21日から施行する。
附則(平成23年4月13日旭医大達第119号)
この規則は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第26条の5及び第28条の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月5日旭医大達第48号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月10日旭医大達第20号)
この規則は,平成25年7月10日から施行し,改正後の第9条第2号の規定は平成25年7月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日旭医大達第36号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日旭医大達第15号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月11日旭医大達第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月11日旭医大達第22号)
この規則は,平成30年4月11日から施行する。
附則(平成30年9月5日旭医大達第56号)
この規則は,平成30年9月5日から施行する。
附則(平成30年12月6日旭医大達第77号)
この規則は,平成30年12月6日から施行する。
附則(平成31年3月27日旭医大達第38号)
この規則は,平成31年3月27日から施行する。
附則(平成31年4月10日旭医大達第29号)
この規則は,平成31年4月10日から施行する。
附則(令和元年11月13日旭医大達第94号)
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日旭医大達第29号)
この規則は,令和2年3月10日から施行する。
附則(令和2年5月13日旭医大達第56号)
この規則は,令和2年5月13日から施行する。
附則(令和2年6月17日旭医大達第64号)
この規則は,令和2年6月17日から施行する。
附則(令和2年7月27日旭医大達第74号)
この規則は,令和2年7月27日から施行する。
附則(令和2年12月15日旭医大達第106号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日旭医大達第54号)
この規則は,令和3年6月16日から施行する。
附則(令和3年11月17日旭医大第176号)
この規則は,令和3年11月17日から施行する。
附則(令和4年3月28日旭医大達第27号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人旭川医科大学学長政策推進室規程(平成21年旭医大達大43号)は廃止する。
附則(令和5年1月17日旭医大達第5号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日旭医大達第22号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日旭医大達第51号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月9日旭医大達第114号)
この規則は,別表1の内科学については令和5年10月1日から,形成・再建外科学の新設については令和5年8月9日から施行する。
附則(令和5年11月8日旭医大達第144号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日旭医大達第36号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第26号)
この規則は,令和7年3月19日から施行し,改正後の別表2は令和7年4月1日から適用する。
別表1(第20条第6項関係)
講座(分野(部門)) | 医学科 | 解剖学(機能形態学分野,顕微解剖学分野) 生理学(自律機能分野,神経機能分野) 生化学 薬理学 病理学(腫瘍病理分野,免疫病理分野) 感染症学(微生物学分野,寄生虫学分野) 社会医学 法医学 先端医科学 内科学(循環器・腎臓内科学分野,呼吸器・脳神経内科学分野,内分泌・代謝・膠原病内科学分野,消化器内科学分野,血液内科学分野) 精神医学 小児科学 外科学(血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野,心臓大血管外科学分野,肝胆膵・移植外科学分野,消化管外科学分野) 整形外科学 皮膚科学 腎泌尿器外科学 眼科学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 産婦人科学 放射線医学 麻酔・蘇生学 脳神経外科学 歯科口腔外科学 救急医学 地域医療教育学 地域がん診療連携 形成・再建外科学 |
看護学科 | 看護学 | |
学科目 |
| 歴史・哲学 心理学 社会学 数学 数理情報科学 物理学 化学 生物学 生命科学 英語 ドイツ語 |
別表2(第24条第1項関係)
センター等 | 保健管理センター 国際交流推進センター 入学センター 教育センター 地域共生医育センター インスティテューショナル・リサーチ室 研究推進本部 知的財産センター 動物実験施設 実験実習機器センター 放射性同位元素研究施設 先進医工学研究センター 看護職キャリア支援センター |