○旭川医科大学病院外来化学療法センター運営委員会要項

平成18年6月14日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院外来化学療法センター要項(平成18年6月14日病院長裁定)第6第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院外来化学療法センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 内科系の教員のうちから 2人

(4) 外科系の教員のうちから 2人

(5) 薬剤師のうちから 1人

(6) 副看護部長(業務担当)

(7) 経営企画課長

(8) 医療支援課長

(9) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号から第5号まで及び第9号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第3 第2第1項第3号から第5号まで及び第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第4 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要項は,平成18年6月14日から実施する。

(平成18年10月11日病院長裁定)

この要項は,平成18年10月11日から実施する。

(平成27年9月9日病院長裁定)

この要項は,平成27年9月9日から実施する。

(平成31年3月13日病院長裁定)

この要項は,平成31年4月1日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院外来化学療法センター運営委員会要項

平成18年6月14日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年6月14日 病院長裁定
平成18年10月11日 病院長裁定
平成27年9月9日 病院長裁定
平成31年3月13日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号