○旭川医科大学病院外来化学療法センター要項
平成18年6月14日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,外来化学療法センターを置く。
(目的)
第2 外来化学療法センターは,外来化学療法等を行うことを目的とする。
(職員)
第3 外来化学療法センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他必要な職員
(センター長)
第4 センター長は,本院の腫瘍センター長をもって充て,外来化学療法センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第5 副センター長は,センター長を補佐し,センター長不在のときは,その職務を代行する。
2 副センター長は,准教授,講師又は助教のうちから,センター長の推薦に基づき,病院長が指名する。
3 副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6 外来化学療法センターの運営に関する事項を審議するため,外来化学療法センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については,病院長が別に定める。
(雑則)
第7 この要項に定めるもののほか,外来化学療法センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この要項は,平成18年6月14日から実施する。
附則(平成18年10月11日病院長裁定)
1 この要項は,平成18年10月11日から実施する。
2 この要項の実施後,最初に指名される副センター長の任期は,第5第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附則(平成19年4月1日学長裁定)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年9月10日病院長裁定)
この要項は,平成20年9月10日から実施する。
附則(平成31年3月13日病院長裁定)
この要項は,平成31年4月1日から実施する。