○旭川医科大学病院外来化学療法センター要項

平成18年6月14日

病院長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,外来化学療法センターを置く。

(目的)

第2 外来化学療法センターは,外来化学療法等を行うことを目的とする。

(職員)

第3 外来化学療法センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) その他必要な職員

(センター長)

第4 センター長は,本院の腫瘍センター長をもって充て,外来化学療法センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第5 副センター長は,センター長を補佐し,センター長不在のときは,その職務を代行する。

2 副センター長は,准教授,講師又は助教のうちから,センター長の推薦に基づき,病院長が指名する。

3 副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第6 外来化学療法センターの運営に関する事項を審議するため,外来化学療法センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については,病院長が別に定める。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか,外来化学療法センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。

この要項は,平成18年6月14日から実施する。

(平成18年10月11日病院長裁定)

1 この要項は,平成18年10月11日から実施する。

2 この要項の実施後,最初に指名される副センター長の任期は,第5第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平成19年4月1日学長裁定)

この要項は,平成19年4月1日から実施する。

(平成20年9月10日病院長裁定)

この要項は,平成20年9月10日から実施する。

(平成31年3月13日病院長裁定)

この要項は,平成31年4月1日から実施する。

旭川医科大学病院外来化学療法センター要項

平成18年6月14日 病院長裁定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年6月14日 病院長裁定
平成18年10月11日 病院長裁定
平成19年4月1日 学長裁定
平成20年9月10日 病院長裁定
平成31年3月13日 病院長裁定