○旭川医科大学特任教員及び客員教員に関する規程に関する申合せ

平成18年3月8日

教育研究評議会申合せ

第2条関係

第1項第1号に規定する「寄附講座に所属する者」及び同項第2号に規定する「共同研究講座に所属する者」の労働契約の期間については,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大第170号。以下「規則」という。)第5条を原則とする。ただし,寄附講座及び共同研究講座の存続期間が,規則に定める労働契約の期間を超える場合は,当該講座の存続期間の範囲内で,契約を更新することができる。

第4条関係

第1項第1号に規定する「寄附講座に所属する者」及び同項第2号に規定する「共同研究講座に所属する者」の労働契約の期間については,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大第171号。以下「規則」という。)第5条を原則とする。ただし,寄附講座及び共同研究講座の存続期間が,規則に定める労働契約の期間を超える場合は,当該講座の存続期間の範囲内で,契約を更新することができる。

2 第3項に規定する「学長が特に相当と認めた者」とは,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 非常勤講師のうち,顕著な教育研究上の業績を有し,本学の教育研究活動の進展に寄与することが認められ,授業等を原則として1単位以上担当する者

(2) 非常勤講師のうち,学長の命により,本学の運営上特に必要な業務に従事する者

(4) 前3項にかかわらず,本学の教育,研究及び診療に特に必要と認められる者

附 記

この申合せは,平成18年4月1日から実施する。

附 記(平成18年6月21日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成18年6月21日から実施する。

附 記(平成20年2月13日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成20年2月13日から実施する。

附 記(平成20年6月18日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成20年6月18日から実施する。

附 記(平成23年2月16日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成23年2月16日から実施する。

附 記(平成30年3月28日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成30年4月1日から実施する。

旭川医科大学特任教員及び客員教員に関する規程に関する申合せ

平成18年3月8日 教育研究評議会申合せ

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成18年3月8日 教育研究評議会申合せ
平成18年6月21日 教育研究評議会申合せ
平成20年2月13日 教育研究評議会申合せ
平成20年6月18日 教育研究評議会申合せ
平成23年2月16日 教育研究評議会申合せ
平成30年3月28日 教育研究評議会申合せ