○旭川医科大学任期制教員の業績審査に関する細則

平成18年1月11日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学教員の任期に関する規程(平成18年旭医大達第3号。以下「教員任期規程」という。)に基づき,任期を定めて雇用された教員(以下「任期制教員」という。)の任期終了後に無期労働契約教員とする場合の業績審査に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業績審査)

第2条 任期制教員を任期終了後に無期労働契約教員とする場合は,業績審査を経て決定するものとする。

(業績審査機関)

第3条 前条の教員の業績審査を行うため,業績審査機関を置く。

2 業績審査の対象教員が教授及び旭川医科大学病院規程第8条に定める中央診療施設等の部長又はセンター長の場合の業績審査機関は,次に掲げる者をもって組織し,議長は学長をもって充てる。ただし,業績審査機関の構成員が業績審査の対象となる場合には,当該業績審査の審議に加わることはできない。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 図書館長

(4) その他学長が必要と認めた者

3 業績審査対象教員が前項に定める者以外である場合の業績審査機関は,次の各号のとおりとする。

(1) 医学科講座 当該講座又は当該分野の長。ただし,当該講座又は当該分野に教授がいない場合は,学長が指名する副学長。

(2) 看護学科講座 当該研究分野の教授。ただし,当該研究分野に教授がいない場合は,学長が指名する副学長。

(3) 学科目 当該学科目の長。ただし,当該学科目に教授がいない場合は,学長が指名する副学長。

(4) 病院に置かれる部署 当該部署の長。ただし,当該部署の長が教授でない場合は,病院長。

(5) 前各号に掲げる部署以外の部署 当該部署の長。ただし,当該部署の長が教授でない場合は,学長が指名する副学長。

(業績審査の申請)

第4条 第2条に規定する無期労働契約教員となるための業績審査を希望する者(以下「業績審査申請者」という。)は,業績審査申請書(別紙様式1)を任期満了日の1年前までに学長に提出しなければならない。

(業績審査の実施)

第5条 学長は,業績審査申請書を受理した場合は,速やかに業績審査を実施する。

2 業績審査機関は,必要に応じ当該機関以外の者及び業績審査申請者に意見を求めることができる。

3 業績審査機関は,審査結果を学長に報告する。

4 教育研究評議会は,前項の報告に基づき無期労働契約教員とすることの可否を審議する。

5 学長は,前項の議を経て無期労働契約教員とすることの可否を決定し,その結果を業績審査申請者の任期満了日の6ヶ月前までに,業績審査結果通知書(別紙様式2―1,2―2)により業績審査申請者に通知する。

(業績審査基準)

第6条 業績審査は別表に掲げる業績審査基準に基づき判定する。

(業績審査再審査の請求)

第7条 業績審査の結果,無期労働契約教員とすることを否とされた業績審査申請者が,その結果を不服とする場合は,業績審査結果通知書を受理した日から10日以内に学長に異議を申立てることができる。

2 前項の申立ては,業績審査再審査申請書(別紙様式3)を学長に提出することにより行うものとする。

(業績審査再審査委員会)

第8条 前条に基づく業績審査再審査を行うため,業績審査再審査委員会を置く。

2 業績審査再審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する業績審査機関の構成員と異なる者 若干人

3 業績審査再審査委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

4 委員長は,業績審査再審査委員会を招集し,その議長となる。

(業績審査再審査)

第9条 学長は,業績審査再審査申請書を受理してから1ヶ月以内に業績審査再審査委員会を開催し,再審査を実施する。

2 業績審査再審査委員会は,必要に応じ委員以外の者及び業績審査申請者に意見を求めることができる。

3 業績審査再審査委員会は,再審査結果を教育研究評議会に報告する。

4 教育研究評議会は,前項の報告に基づき無期労働契約教員とすることの可否を審議する。

5 学長は,前項の議を経て無期労働契約教員とすることの可否を決定し,その結果を業績審査再審査申請者の任期満了日の3ヶ月前までに,業績審査再審査結果通知書(別紙様式4―1,4―2)により業績審査再審査申請者に通知する。

6 業績審査に係る再々審査は行わないものとする。

(雑則)

第10条 この細則は,適宜見直すものとする。

この細則は,平成18年3年1日から施行する。

(平成19年7月11日学長裁定)

この細則は,平成19年7月11日から施行する。

(平成22年6月23日学長裁定)

この細則は,平成22年6月23日から施行する。

(平成24年2月15日学長裁定)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日学長裁定)

この細則は,平成26年3月26日から施行する。

(平成27年3月26日学長裁定)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月11日学長裁定)

この細則は,平成30年4月11日から施行し,任期満了日が平成31年3月1日以降の者から適用する。ただし,本学における有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約に限る。)の契約期間を通算した期間が10年を超える教員には適用しない。

(令和元年8月7日学長裁定)

この細則は,令和元年8月7日から施行し,改正後の別紙様式2―2は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

業績審査基準

評価方法

業績審査基準

業績審査申請者の任期中における教員評価に基づき判定する。

複数年にわたり教員評価が最下位で,改善が認められない場合は,無期労働契約教員としないものとする。

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旭川医科大学任期制教員の業績審査に関する細則

平成18年1月11日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成18年1月11日 学長裁定
平成19年7月11日 学長裁定
平成22年6月23日 学長裁定
平成24年2月15日 学長裁定
平成26年3月26日 学長裁定
平成27年3月26日 学長裁定
平成30年4月11日 学長裁定
令和元年8月7日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号