○旭川医科大学教員の任期に関する規程
平成18年1月11日
旭医大達第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における教員の任期に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任期を定める教育研究組織,職名等)
第2条 任期を定めて雇用する教員(旭川医科大学年俸制教員(退職手当相当額前払い型)給与規程(平成27年旭医大達第25号)の適用を受ける教員を除く。)の教育研究組織,職名等は,別表に定めるとおりとする。
2 別表に定める任期の期間内に,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年4月9日旭医大達第160号)第16条第2号に基づく定年により退職することとなる日を迎える場合の任期は,別表に定める任期の年数にかかわらず,当該定年により退職することとなる日までとする。
3 前2項に定める任期は,教員が当該任期中にその意思により退職することを妨げるものではない。
(同意)
第3条 任期を定めて教員を雇用する場合には,別紙様式1により,当該雇用される者の同意を得なければならない。
(無期労働契約)
第4条 任期を定めて雇用された教員のうち,本学における期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約に限る。以下同じ。)の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が10年を超える教員は,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を申し出ることができる。この場合,無期労働契約の開始日は申し出た日の属する有期労働契約の契約期間の末日の翌日とする。
2 有期労働契約のうち,一の有期労働契約が満了した日とその次の有期労働契約期間の初日との間に,これらの契約期間のいずれにも含まれない期間(以下この項において「空白期間」という。)があり,当該空白期間がその直前に満了した一の有期労働契約の契約期間に応じた次の表に定める空白期間であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入しない。
空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間 | 空白期間 |
2か月以下 | 1か月以上 |
2か月超~4か月以下 | 2か月以上 |
4か月超~6か月以下 | 3か月以上 |
6か月超~8か月以下 | 4か月以上 |
8か月超~10か月以下 | 5か月以上 |
10か月超 | 6か月以上 |
3 第1項の規定による無期労働契約への転換の申出期間は,通算契約期間が10年を超える各有期労働契約の開始日から当該契約期間終了日の1箇月前までとする。
4 無期労働契約教員の定年は,満65歳とする。
(規程の公表)
第5条 この規程を定め,又はこれを変更したときは,本学ホームページへの掲載等により,広く周知を図るものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,教員の任期に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成18年3月1日から施行する。
2 この規程の施行前から在職する教員のうち,この規程に基づき任期を定めることを希望する者は,別紙様式2により学長に申し出るものとする。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日旭医大達第51号)
この規程は,平成22年6月23日から施行する。
附則(平成23年4月13日旭医大達第128号)
この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の別表は平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日旭医大達第27号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月11日旭医大達第21号)
この規程は,平成30年4月11日から施行する。
附則(令和2年3月10日旭医大達第32号)
この規程は,令和2年3月10日から施行する。
附則(令和2年3月25日旭医大達第43号)
この規程は,令和2年3月25日から施行する。
附則(令和5年3月7日旭医大達第29号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日旭医大達第47号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
教育研究組織の名称 | 職名 | 任期 | 再任に関する事項 | 根拠規定 |
医学部 病院 入学センター 教育センター 先進医工学研究センター 知的財産センター 研究推進本部 動物実験施設 実験実習機器センター 放射性同位元素研究施設 保健管理センター 学内共同利用施設 | 教授 准教授 講師 助教 | 5年 | 再任不可。 ただし,業績審査により,無期労働契約教員とすることができる。 | 法第5条第1項(法第4条第1項第1号) |