○旭川医科大学病院地域医療総合センター運営委員会規程
平成17年12月14日
旭医大達第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学病院地域医療総合センター規程(平成17年旭医大達第68号)第5条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院地域医療総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,旭川医科大学病院地域医療総合センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(構成)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター長
(2) 救命救急センター長
(3) 集中治療部長
(4) 総合診療部長
(5) 経営企画部長
(6) 遠隔医療センター長
(7) 患者総合サポートセンター長
(8) 看護部長
(9) 事務局次長(病院担当)
(10) その他病院長が必要と認めた者
2 前項第10号の委員は,病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される第3条第1項第10号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附則(平成22年9月8日旭医大達第70号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日旭医大達第32号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第136号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第9号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月21日旭医大達第70号)
この規程は,令和6年5月21日から施行し,改正後の第3条第1項第7号の規定は,令和6年4月1日から適用する。