○旭川医科大学病院地域医療総合センター運営委員会規程

平成17年12月14日

旭医大達第69号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院地域医療総合センター規程(平成17年旭医大達第68号)第5条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院地域医療総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,旭川医科大学病院地域医療総合センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) 救命救急センター長

(3) 集中治療部長

(4) 総合診療部長

(5) 経営企画部長

(6) 遠隔医療センター長

(7) 地域医療連携室長

(8) 看護部長

(9) 事務局次長(病院担当)

(10) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第10号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される第3条第1項第10号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平成22年9月8日旭医大達第70号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第32号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第136号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第9号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院地域医療総合センター運営委員会規程

平成17年12月14日 旭医大達第69号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成17年12月14日 旭医大達第69号
平成22年9月8日 旭医大達第70号
平成24年2月15日 旭医大達第32号
令和3年8月23日 旭医大達第136号
令和3年9月3日 旭医大達第146号