○旭川医科大学病院地域医療総合センター規程
平成17年12月14日
旭医大達第68号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,旭川医科大学病院地域医療総合センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,高度な専門医療と総合医療,救急医療,集中治療,遠隔医療,在宅医療及び医療福祉との統合を図り,全人的医療を確立するとともに,地域医療機関,福祉機関及び自治体との連携を円滑に行うことを目的とする。
(構成)
第3条 センターは,次に掲げる部署をもって構成する。
(1) 救命救急センター
(2) 集中治療部
(3) 総合診療部
(4) 遠隔医療センター
(5) 患者総合サポートセンター
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は,前条各号の教授のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は,センターの管理運営について統括する。
4 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学病院地域医療総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日旭医大達第69号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日旭医大達第69号)
この規程は,令和6年5月21日から施行し,改正後の第3条の規定については,令和6年4月1日から適用する。