○旭川医科大学たな卸資産管理細則
平成17年2月17日
学長裁定
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理(第3条・第4条)
第3章 受払(第5条・第6条)
第4章 たな卸(第7条・第8条)
第5章 評価(第9条・第10条)
第6章 その他(第11条・第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)第46条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)のたな卸資産の管理及び手続きについて必要な事項を定め,もって業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(1) 部局 国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第20条から第26条の2に規定する組織
(2) たな卸資産 会計規程第45条に規定するたな卸資産
(3) 資産管理責任者 旭川医科大学固定資産細則(平成16年4月1日学長裁定)第5条第1項第2号に規定する部局の長
第2章 管理
(たな卸資産の管理事務)
第3条 事務局次長(総務・教務担当)は,たな卸資産の管理に関し,次の事務を行うものとする。
(1) たな卸資産の総括管理
(2) 実地たな卸の実施の総括
(3) 前2号に掲げるもののほか,たな卸資産を適正に管理するために必要な事項
(資産管理責任者の事務)
第4条 事務局次長(総務・教務担当)は,各部局に属するたな卸資産の管理に関する事務を,当該部局の資産管理責任者に委任するものとする。
2 資産管理責任者は,当該部局に属するたな卸資産について,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) たな卸資産の受払の管理
(2) たな卸資産の保管
(3) 実地たな卸の実施及び報告
(4) 前3号に掲げるもののほか,たな卸資産を適正に運用するために必要な事項
第3章 受払
(受払記録)
第5条 各部局の資産管理責任者は,たな卸資産のうち,事務局次長(総務・教務担当)が指定する品目については,たな卸資産管理台帳(以下「管理台帳」という。)を設け,品目別に入庫及び出庫に関する事項を継続的に記録し,常にその受払及び残高の数量,単位を明確にしておかなければならない。
(たな卸資産の処分)
第6条 たな卸資産は,次の各号の一に該当する場合に,処分することができる。
(1) 業務の遂行上,使用予定がなくなった場合
(2) 破損又は故障により使用不能になった場合
(3) たな卸資産が著しく陳腐化した場合
2 部局の資産管理責任者は,たな卸資産を廃棄処分しようとするときは,事務局次長(総務・教務担当)の承認を得るものとし,承認を得た時点をもってたな卸資産から除外しなければならない。
第4章 たな卸
(実地たな卸)
第7条 資産管理責任者は,毎事業年度末日において現品と管理台帳とを照合し,実地たな卸を行わなければならない。
2 資産管理責任者は,前項に規定する実地たな卸の結果を,事務局次長(総務・教務担当)に報告しなければならない。
(たな卸差異の処理)
第8条 資産管理責任者は,実地たな卸の結果,管理台帳と差異が生じた場合は,その発生原因を調査し,事務局次長(総務・教務担当)に報告しなければならない。
第5章 評価
(取得価格)
第9条 たな卸資産の取得価格は,購入代価又は製造原価に取引費用等の付随費用を含めた額とする。
(評価方法)
第10条 たな卸資産の評価方法は,原則として移動平均法による。ただし,金額に重要性のないもの又はこれにより難いものについては最終仕入原価法によるものとする。
2 たな卸資産の時価が前項の規定により評価した価額よりも下落したときは,当該時価をもって評価額とする。
第6章 その他
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,たな卸資産の管理及び手続きについて必要な事項は,別に定める。
(改廃)
第12条 この細則の改廃は,学長が行う。
附則
この細則は,平成17年2月17日から施行する。
附則(令和3年8月23日学長裁定)
この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学たな卸資産管理細則は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日学長裁定)
この細則は,令和7年3月19日から施行する。