○寄附講座教員の給与等の特例に関する細則
平成17年2月15日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学寄附講座規程(平成16年旭医大達第43号。以下「寄附講座規程」という。)第12条の規定に基づき,同規程第8条に規定する寄附講座教員の給与等に関する特例を定めるものとする。
(給与)
第2条 寄附講座教員の給与は,旭川医科大学非常勤職員給与規程(平成16年旭医大達第155号。以下「給与規程」という。)第3条第1項の規定にかかわらず勤務1月当りの給与(以下「月給」という。)として支給する。
2 前項に定める月給の額は,予算の範囲内で,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。)で規定する職員(以下「常勤職員」という。)に準じて決定する。
3 寄附講座教員の諸手当は,給与規程第3条第2項に規定する手当以外に,予算の範囲内で扶養手当及び初任給調整手当を常勤職員に準じて支給することができる。
(日割計算等)
第4条 新たに寄附講座教員となった者,月給の額に異動が生じた者,退職した者,解雇された者及び死亡した者に対する月給及び諸手当は,常勤職員に準じて支給する。
(退職手当基礎額)
第5条 寄附講座教員の退職手当基礎額は,旭川医科大学非常勤職員退職手当規程(平成16年旭医大達第157号)第4条第1項の規定にかかわらず月給の額とする。
附則
この細則は,平成17年2月15日から施行する。