○旭川医科大学外国人教師赴任及び帰国旅費支給細則
平成16年7月14日
学長裁定
(目的)
第1条 この細則は,旭川医科大学外国人教師に関する取扱規程(平成16年旭医大達第159号。以下「取扱規定」という。)第30条における,外国人教師の赴任及び帰国旅費に関して,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号。以下「旅費規程」という。)第46条に基づき,必要な事項を定め,もって,業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(赴任又は帰国旅費)
第2条 外国人教師が赴任又は帰国(原則として引き続き2年以上勤務し,かつ,契約が満了した場合であって,契約の期間満了後3箇月以内に本邦を出発する場合に限る。)するときは,当該外国人教師に対し,契約期間中における旅費支給上の職務の級により次の旅費を支給する。
2 外国人教師の分
旅行区間において最も経済的な通常の経路及び方法により必要とする鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料及び旅行雑費
3 扶養親族(旅費規程第3条第1項第6号に規定する者。)の分
(1) 配偶者及び赴任又は帰国のための旅行をする際における年齢が12歳以上の子については,外国人教師相当の鉄道賃,船賃,航空賃,車賃の全額及び日当,宿泊料,食卓料の三分の二に相当する額並びに旅行雑費
(2) 赴任又は帰国のための旅行をする際における年齢が12歳未満の子については,外国人教師相当の鉄道賃,船賃,車賃の二分の一,航空賃の三分の二及び日当,宿泊料,食卓料の三分の一に相当する額並びに旅行雑費
(職務の級)
第3条 前条第1項に規定する「職務の級」は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)に規定する一般職基本給表(一)による職務の級に相当するものとし,取扱規程別表第1の職務の級は,次のとおりとする。
一般職基本給表(一) | 左欄の級に相当する職務の号俸 |
別表第1 基本給月額表 | |
11級 | 6号俸及び7号俸 |
9級 | 4号俸及び5号俸 |
6級 | 1号俸,2号俸及び3号俸 |
附則
この細則は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。