○旭川医科大学病院診療情報管理規程

平成16年12月8日

旭医大達第203号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における診療情報の適正な管理について必要な事項を定め,もって本院における診療,教育及び研究の進展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 診療情報とは,診療の過程で,患者の身体状況,病状,治療等について医療従事者が知り得た情報をいう。

(2) 診療記録とは,診療録,処方箋,手術記録,麻酔記録,看護記録,検査記録,診断書控,紹介状,退院時要約その他診療の過程で患者の身体状況,病状,治療等について作成,記録された書面,画像等の記録をいう。

(3) 外来診療記録とは,外来患者の診療記録をいう。

(4) 入院診療記録とは,入院患者の診療記録をいう。

(5) 退院時要約とは,退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約をいう。

(6) エックス線フィルムとは,放射線部において診断等のため撮影したエックス線フィルムをいう。

(7) 画像ディスクとは,画像情報が記録された記録メディアをいう。

(診療記録の管理)

第3条 診療記録を適正に管理するため,中央診療記録室を置く。

2 登録番号は,1患者1番号の一元管理とする。

3 診療記録は,同一患者について外来診療記録及び入院診療記録の2種類とし,中央診療記録室において管理するものとする。ただし,入院中の患者の診療記録に関しては,ナースステーションで管理するものとする。

4 中央診療記録室における診療記録の管理方法は,患者別に外来診療記録は1患者1ファイル,入院診療記録は1入院1ファイルとし,管理するものとする。

5 エックス線フィルム及び他の医療機関から提供のあった画像ディスクは,中央診療記録室において管理するものとする。ただし,入院中の患者のエックス線フィルム及び他の医療機関から提供のあった画像ディスクに関しては,ナースステーションで管理するものとする。

6 前項本文の規定にかかわらず,診療科が必要とする場合は,当該診療科において管理するものとする。

7 診療記録が所定の厚さを超えた場合は,分冊して管理するものとする。

(診療情報管理責任者)

第4条 病院に置かれる部署に,診療情報を管理させるため,診療情報管理責任者を置く。

2 診療情報管理責任者は,病院に置かれる部署の長をもって充てる。

(利用資格者)

第5条 第2条第2号から第7号までに定める診療記録(以下「診療記録」という。)を利用できる者(以下「利用資格者」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 本院に勤務する医師,歯科医師その他の医療従事者

(2) 本院において診療を行う研修登録医並びに医師免許を有する大学院学生及び研究生

(3) 本院に勤務する診療情報管理士

(4) 本院以外の医療従事者で,診療情報管理責任者が必要と認めた者

(5) 診療情報の開示請求を行った患者等で,病院長が開示の決定をした者

(6) その他病院長が必要と認めた者

(利用目的)

第6条 利用資格者は,次の各号の一に掲げる目的がある場合に限り,診療記録を利用することができる。

(1) 外来診療又は入院診療

(2) 医学研究又は医学教育

(3) 診断書又は証明書の発行

(4) 病院管理又は診療統計に必要な資料の作成

(5) 医事訴訟

(6) 公的機関からの依頼

(7) その他病院長が必要と認めた場合

(利用資格者の遵守事項)

第7条 利用資格者(第5条第5号に掲げるものを除く。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 診療情報を他に漏らさないこと。

(2) 診療記録を改ざんしないこと。

(3) 診療記録を損傷及び紛失しないこと。

(4) 診療記録を本学から持ち出さないこと。

(5) その他診療情報の管理に重大な支障を及ぼさないこと。

(診療記録の保存)

第8条 中央診療記録室において診療記録を保存する期間は,診療録については,患者の最終受診日から5年間とし,それ以外の診療記録は患者の最終受診日から3年間とする。

2 保存期間を経過した診療記録は,原則として焼却処分する。ただし,各診療科の診療情報管理責任者が必要と認めた場合は,各診療科で管理することができる。

(閲覧及び貸出)

第9条 診療記録の閲覧及び貸出については,病院長が別に定める。

(公表)

第10条 学術研究等で診療情報を公表する場合は,診療情報管理責任者の承認を得るものとする。

(診療情報管理委員会)

第11条 診療情報及び診療記録の管理・運用を適切に行うため,旭川医科大学病院診療情報管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 診療情報管理委員会に関し,必要な事項は病院長が別に定める。

(罰則)

第12条 この規程に定める事項に違反があった場合の罰則については,病院長が別に定める。

(診療情報の開示)

第13条 診療情報の開示については,旭川医科大学病院診療情報提供要項(平成16年4月1日病院長裁定)の定めるところによる。

(電子媒体の取り扱い)

第14条 診療記録に関する電子化された項目及び保存の取り扱いについては,旭川医科大学病院診療録等の電子保存に関する運用管理規程(平成16年旭医大達第141号)の定めるところによる。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,診療記録の管理に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,平成16年12月8日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月13日旭医大達第88号)

この規程は,平成18年9月13日から施行する。

(平成23年7月13日旭医大達第156号)

この規程は,平成23年7月13日から施行する。

旭川医科大学病院診療情報管理規程

平成16年12月8日 旭医大達第203号

(平成23年7月13日施行)