○旭川医科大学病院診療情報提供要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(目的)
第1 この要項は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における診療情報を積極的に患者に提供し,病院と患者とが診療情報を共有することによって,両者の良好な関係を築き,より質の高い開かれた医療を目指すことを目的とする。
(提供する診療情報の範囲)
第2 提供する診療情報の範囲は,診療録(カルテ),処方せん,手術記録,看護記録,検査所見記録,エックス線写真等の患者の診療を目的として本院が作成した記録(以下「診療諸記録」という。)とする。ただし,他の医療機関の医師からの紹介状等第三者が作成した記録等については,当該情報の提供者の了解を得た場合を除き,提供する診療情報の範囲に含まないものとする。
(診療情報提供の対象者)
第3 診療情報の提供は患者本人からの申請に基づいて,患者本人への提供を原則とする。ただし,次の場合は患者本人であっても提供しないことがある。
(1) 患者が合理的判断ができない状態にある場合
(2) 患者への診療情報の提供が,病院の医療従事者を除く第三者の不利益になると考えられる場合
(3) 医学的見地から診療情報を提供することが患者の不利益になると考えられる場合
2 患者が未成年である場合は,患者本人と法定代理人が連名で申請することを原則とする。ただし,15歳以上の未成年者については,疾病の内容によっては患者本人の請求を認めるものとする。
3 次に掲げる場合には,患者本人以外の者が患者に代わって申請できるものとする。
(1) 患者が15歳未満である場合において,法定代理人が申請するとき。
(2) 患者が15歳以上の未成年者で,合理的判断ができると判断される場合において,患者本人と法定代理人が連名で申請できない場合に,法定代理人がその理由を記載して申請するとき。
(3) 患者が15歳以上で,合理的判断ができない状態にあると判断される場合において,法定代理人又は実質的に患者の介護等を行っている親族若しくはそれに準ずる者が申請するとき。
(4) 診療契約に関する代理権を与えられた任意後見人が申請するとき。
(5) 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者が申請するとき。
4 患者の遺族に対する診療情報の提供に関しては,病院長が別に定める。
(診療情報提供の申請)
第4 診療情報の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,「診療情報提供申請書」(別紙様式第1号。以下「申請書」という。)により病院長に申請するものとする。
(診療情報提供の可否の決定)
第5 病院長は,申請書を受理した場合は,提供する診療情報の範囲及び申請者が適正か否かについて確認した上で,当該患者に関する診療科等に「診療情報提供の差し支えについて」(別紙様式第2号)により,その有無を照会するものとする。
2 病院長は,前項の定めにより当該診療科等から診療情報を一部提供する又は提供しない旨の回答があった場合には,診療情報提供の適否を旭川医科大学病院診療情報管理委員会に諮問し,その検討結果に基づき診療情報提供の可否を決定するものとする。
3 病院長は,診療情報提供の可否について決定したときは,申請者に「診療情報の提供について」(別紙様式第3号)により通知するものとする。
(診療情報の提供)
第6 診療情報の提供の方法は,原則として閲覧又は閲覧及び複写によることとするが,別途診療諸記録に代わる客観的な文書(診療要約)によることができる。
2 提供する診療諸記録の閲覧は,本院が指定する場所において行うものとし,診療諸記録の病院外への持ち出しは禁止する。
3 閲覧に当たっては,原則として担当医師等及び病院職員が立ち会うものとする。この場合において患者からの求めがあれば,担当医師等はその記載内容について説明するものとする。
(診療情報の提供に必要な費用)
第7 診療情報の提供に必要な費用については,申請者が負担するものとし,その費用は旭川医科大学病院諸料金規程(平成16年旭医大達第53号)で定める額とする。
(雑則)
第8 この要項に定めるもののほか,診療情報の提供に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年2月23日病院長裁定)
この要項は,平成17年2月23日から実施する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(平成18年9月13日病院長裁定)
この要項は,平成18年9月13日から実施する。