○旭川医科大学図書管理細則

平成16年6月3日

図書館長裁定

(趣旨)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)の図書の取得,維持保全,運用,処分等(以下「管理」という。)については,旭川医科大学固定資産細則(平成16年4月1日学長裁定)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則において「図書」とは,印刷その他の方法により複製した文書及び図面又は電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識できない方法により,文字,映像,音を記録した物品としての管理が可能なもの(CD―ROM,マイクロフィルム,ビデオテープ等を含む。)をいう。ただし,教育・研究上一時的な意義しか有さないもの(取得時における使用予定期間が1年未満であるもの。),及び教育・研究の用に直接供されないもの(事務用図書等)を除くものとする。

(台帳登録等)

第3条 図書には,一点ごとに登録番号を定め,図書台帳に登録の上,図書管理ラベルを貼付するものとする。

2 未製本雑誌については,製本後に前項の手続きを行うものとし,受入時に雑誌受入簿の記載を行い,受付印又は受付ラベルを貼付するものとする。

(取得価額)

第4条 図書を購入した場合の取得価額は,購入代金に購入手数料,送料等の付随費用を含めた価額とする。

2 科学研究費補助金で購入した図書の寄附を受けた場合の取得価額は,前項の規定を準用する。

3 前項以外の図書の寄附を受けた場合の取得価額は,定価及び同種の図書を参考とした積算価額とする。ただし,積算が困難なときは,専門業者の見積価額又は備忘価額とする。

4 未製本雑誌を合冊製本した場合の取得価額は,製本に要した経費をもってその価額とする。

(実査)

第5条 使用責任者は,所定の年限により循環照合を行い,図書管理状況の適否を実地に確かめ,その結果を資産管理責任者へ報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,資産管理責任者が必要と認めたときは,随時実査を行うものとする。

3 使用責任者は,実査により図書台帳及び雑誌受入簿と現品の照合に差異を認めた場合には,その原因を調査し,必要な対策を講じるとともに,再発の防止に努めるものとする。

(除却)

第6条 資産管理責任者は,図書が次の各号の一に該当する場合は,図書台帳から削除するものとする。

(1) 災害,盗難等により滅失したとき

(2) 修理が不可能若しくは著しく損耗し,使用に耐えられないとき

(3) 陳腐化等により使用が見込まれないとき

(4) 重複図書で,保存の必要がないと認められるとき

(5) 改訂又は改版等により,利用価値を失い,かつ,保存の必要がないと認められるとき

(6) 所在が不明である事が判明したとき

(無償譲渡)

第7条 資産管理責任者は,本学の職員が他の国立大学法人に転出する場合に,当該職員が希望する図書が次の各号の全てに該当する場合は,無償譲渡することができる。

(1) 本学において当該職員以外には使用の予定がなく,譲渡によって本学の教育・学術研究に支障がないと認められるとき

(2) 当該職員が,その図書を引き続き使用することが,教育・学術研究上特に必要不可欠であると認められるとき

(3) 当該図書が著しく高価又は貴重図書でないとき

(4) 職員の転入する国立大学法人が,図書の譲渡を受け入れ,譲渡に関する費用を負担するとき

(改廃)

第8条 この細則の改廃は,図書館長が行う。

この細則は,平成16年6月3日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年10月12日図書館長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成20年8月27日図書館長裁定)

この細則は,平成20年8月27日から施行する。

(平成21年2月20日図書館長裁定)

1 この細則は,平成21年2月20日から施行し,平成21年1月1日から適用する。

2 平成20年12月31日までに検収した未製本雑誌を合冊製本した場合の取得価額は,第4条第4項の規定にかかわらず,当該未製本雑誌の取得価額に合冊製本に要した経費を含めた価額とする。

(令和5年6月9日図書館長裁定)

この細則は,令和5年6月9日から適用する。

旭川医科大学図書管理細則

平成16年6月3日 図書館長裁定

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第11章 図書館
沿革情報
平成16年6月3日 図書館長裁定
平成17年10月12日 図書館長裁定
平成20年8月27日 図書館長裁定
平成21年2月20日 図書館長裁定
令和5年6月9日 図書館長裁定