○旭川医科大学病院特別室使用についての申合せ
平成16年4月1日
病院運営委員会申合せ
1 患者が特別室の使用を希望するとき。
(1) 特別室使用同意書(別紙1)を提出させる。
(2) 特別室に患者を収容したときは,旭川医科大学病院諸料金規程(平成16年旭医大達第53号)別表「1 保険適用外の料金」で定める特別室使用料を徴収する。
2 患者を診療上の都合により,真にやむを得ない事由で特別室に収容しようとする場合
(1) 特別室一時使用承認申請書(別紙2)により病院長に承認を得る。
(2) 前号の規定により承認を得た場合は,普通室扱いとし,特別室使用料を徴収しない。
(3) 収容期間は,必要最小限の期間とする。
3 特別室の使用を終了したときは,特別室退出届(別紙3)を提出する。
附 記
この申合せは,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成17年10月12日病院運営委員会申合せ)
この申合せは,平成17年11月1日から実施する。
付 記(平成26年3月31日病院運営委員会申合せ)
この申合せは,平成26年4月1日から実施する。
附 記(平成27年7月22日病院運営委員会申合せ)
この申合せは,平成27年9月1日から実施する。
付 記(令和元年9月30日病院運営委員会申合せ)
この申合せは,令和元年10月1日から実施する。
付 記(令和6年11月8日病院運営委員会申合せ)
この申合せは,令和6年11月8日から実施し,令和6年4月1日から適用する。