○旭川医科大学病院患者医療相談等に係る検討委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第140号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,旭川医科大学病院患者医療相談等に係る検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,旭川医科大学病院医療相談窓口取扱要項(平成16年4月1日事務局長裁定)に規定する患者等からの相談,苦情等のうち,病院長が委員会において検討が必要と認めた事項について審議し,その解決を図るものとする。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副病院長のうちから 1人

(2) 内科系の診療科長のうちから 1人

(3) 外科系の診療科長のうちから 1人

(4) 中央診療施設等の部長又はセンター長のうちから 1人

(5) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(6) 事務局次長(病院担当)

(7) 副看護部長のうちから 1人

(8) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号から第4号まで,第7号及び第8号の委員は,病院長が指名する。

(委員長等)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,前条第1項第1号の者をもって充てる。

3 副委員長は,前条第1項第6号の者をもって充てる。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第33号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第140号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第5号及び第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月24日旭医大達第148号)

この規程は,令和3年9月24日から施行し,改正後の第3条第1項第1号の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院患者医療相談等に係る検討委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第140号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第140号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成24年2月15日 旭医大達第33号
令和3年8月23日 旭医大達第140号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年9月24日 旭医大達第148号
令和4年5月13日 旭医大達第44号