○旭川医科大学病院医療相談窓口取扱要項

平成16年4月1日

事務局長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,旭川医科大学病院医療相談窓口(以下「医療相談窓口」という。)を置く。

(目的)

第2 医療相談窓口は,本院の患者等からの療養及び医療の安全に関する相談,苦情等(以下「相談等」という。)に対して,迅速かつ適切に対応することを目的とする。

(責任者)

第3 医療相談窓口の責任者は医療支援課長をもって充て,病院長の指揮の下に患者相談窓口を統括する。

(相談担当者)

第4 医療相談窓口に相談担当者を置き,医療支援課職員のうちから事務局長が指名する者をもって充てる。

(責任者等の責務)

第5 責任者及び相談担当者(以下「責任者等」という。)は,相談等を受けるに当たって,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 患者等の求めるものを把握すること。

(2) 患者等の主張に真摯に耳を傾け,話を丁寧に聞くこと。

(3) 聴取した内容はレポートとして記録し,患者等に確認すること。

(4) 患者等の名誉,人権及びプライバシーに十分配慮すること。

2 責任者等は,職務上知り得た相談内容等の情報については,関係者以外の者に漏らしてはならない。

3 責任者等は,窓口相談を行った患者等が不利益を受けないように適切な配慮をしなければならない。

(管理者等への報告)

第6 相談担当者は,患者等から相談等を受けたときは,速やかに病院長及び当該相談等の内容等に関係する部署の長へその内容等を報告するものとする。

2 前項の報告を受けた関係部署の長は,第5に掲げる事項に留意し,責任をもって患者等に対応するものとする。

(掲示)

第7 責任者は,医療相談窓口の活動の趣旨,設置場所,担当者及びその責任者,対応時間等について,患者等に明示しなければならない。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか,医療相談窓口の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日事務局長裁定)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日事務局長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成23年9月6日事務局長裁定)

この要項は,平成23年9月6日から実施し,改正後の第4の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年7月17日事務局長裁定)

この要項は,平成24年7月17日から実施し,改正後の第3の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年2月20日事務局長裁定)

この要項は,平成25年2月20日から実施する。

旭川医科大学病院医療相談窓口取扱要項

平成16年4月1日 事務局長裁定

(平成25年2月20日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 事務局長裁定
平成17年4月1日 事務局長裁定
平成17年10月12日 事務局長裁定
平成23年9月6日 事務局長裁定
平成24年7月17日 事務局長裁定
平成25年2月20日 事務局長裁定