○医療事故防止対策委員会リスクマネジャー連絡会議細則

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院医療事故防止対策委員会規程(平成16年旭医大達第102号)第9条第2項の規定に基づき,医療事故防止対策委員会リスクマネジャー連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 連絡会議は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副病院長のうちから 2人

(2) 事故防止啓発部会責任者

(3) 医薬品安全管理責任者

(4) 医療機器安全管理責任者

(5) 医療放射線安全管理責任者

(6) 医療安全管理部所属の医師

(7) 各診療科の副科長

(8) 中央診療施設等の副部長及び副センター長

(9) 副薬剤部長

(10) 副看護部長

(11) 看護師長

(12) 専任リスクマネジャー

(13) 経営企画課長

(14) 医療支援課長

(15) その他医療事故防止対策委員会委員長が必要と認めた者

2 前項第1号の委員は,医療事故防止対策委員会委員長(以下「対策委員会委員長」という。)が指名する。

(任期)

第3条 前条第1項第1号及び第15号の委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第4条 連絡会議に委員長を置き,第2条第1項第1号に規定する委員のうちから対策委員会委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,連絡会議を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は,医療支援課において処理する。

この細則は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成28年9月14日病院長裁定)

この細則は,平成28年9月14日から施行する。

(平成29年4月12日病院長裁定)

この細則は,平成29年4月12日から施行し,改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月14日病院長裁定)

この細則は,令和2年4月14日から施行し,改正後の第2条第1項及び第2項並びに第3条の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月30日病院長裁定)

1 この細則は,令和3年8月30日から施行し,改正後の医療事故防止対策委員会リスクマネジャー連絡会議細則は,令和3年7月1日から適用する。

2 この細則の施行後,最初に委嘱される第2条第1項第1号の委員の任期は第3条第1項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月8日病院長裁定)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

医療事故防止対策委員会リスクマネジャー連絡会議細則

平成16年4月1日 病院長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成28年9月14日 病院長裁定
平成29年4月12日 病院長裁定
令和2年4月14日 病院長裁定
令和3年8月30日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年3月8日 病院長裁定