○旭川医科大学病院医療安全管理委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第102号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,本院における医療業務の安全を管理し,医療事故の防止を図るため,旭川医科大学病院医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 医療安全管理全般の検討及び推進に関すること。

(2) 医療に係る安全管理のための啓発,広報,教育及び研修に関すること。

(3) 医療に係る安全管理のための指針を含む医療事故防止対策マニュアルに関すること。

(4) 本院において重大な問題その他委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因究明のための調査及び分析に関すること。

(5) 前号の分析結果を活用した医療安全の確保及び改善方策の立案,実施並びに従業者への周知に関すること。

(6) 前号における改善方策の実施状況の調査及び当該方策の見直しに関すること。

(7) 死亡退院事例等の報告の実施状況の確認及び確認結果の病院長への報告に関すること。

(8) 前号に規定する実施の状況が不十分な場合における適切な報告のための従業者への研修及び指導に関すること。

(9) 医療業務の安全管理に係る病院としての提言に関すること。

(10) その他医療事故を含む医療安全管理に関すること。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 副病院長のうちから 2人

(3) 医薬品安全管理責任者

(4) 医療機器安全管理責任者

(5) 医療放射線安全管理責任者

(6) 事故防止啓発部会責任者

(7) 診療科長のうちから 10人以上

(8) 専任リスクマネジャー

(9) 事務局次長(病院担当)

(10) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第2号第7号及び第10号の委員は,病院長が指名する。

3 第1項第1号から第8号及び第10号に掲げる委員が,第2条第4号に規定する問題が発生した病院に置かれる部署(以下「診療科等」という。)に属するときは,当該委員は,同号に係る審議に加わらないものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第2号第7号及び第10号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は病院長を,副委員長は第3条第1項第2号に規定する委員のうちから病院長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は第2条第4号にかかる審議において,当該問題が,委員長が所属する診療科等で発生したものであるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

3 第3条第1項第2号から第10号に規定する委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合には,あらかじめ委員長の了承を得た者を代理に出席させることができる。この場合において代理出席した者は,第3条第1項に規定する委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(事故防止啓発部会)

第8条 委員会に専門的事項を検討,企画,実施等をするため,事故防止啓発部会を置く。

2 事故防止啓発部会の組織及び運営については,委員会が別に定める。

(リスクマネジャー連絡会議)

第9条 委員会にインシデントに関し調査・分析し,及びその改善策を検討するため,リスクマネジャー連絡会議を置く。

2 リスクマネジャー連絡会議の組織及び運営については,委員会が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,医療安全管理部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成25年3月13日旭医大達第6号)

この規程は,平成25年3月13日から施行する。

(平成28年4月13日旭医大達第18号)

この規程は,平成28年4月13日から施行する。

(平成30年3月14日旭医大達第13号)

この規程は,平成30年3月14日から施行する。

(平成30年10月17日旭医大達第68号)

この規程は,平成30年10月17日から施行する。

(平成31年2月19日旭医大達第56号)

この規程は,平成31年2月19日から施行する。

(令和3年8月30日旭医大達第78号)

1 この規程は,令和3年8月30日から施行し,改正後の旭川医科大学病院医療事故防止対策委員会規程は,令和3年7月1日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される第3条第1項第2号の委員の任期は第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(令和6年2月14日旭医大達第26号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

旭川医科大学病院医療安全管理委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第102号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第102号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成25年3月13日 旭医大達第6号
平成28年4月13日 旭医大達第18号
平成30年3月14日 旭医大達第13号
平成30年10月17日 旭医大達第68号
平成31年2月19日 旭医大達第56号
令和3年8月30日 旭医大達第78号
令和6年2月14日 旭医大達第26号