○旭川医科大学病院遺伝子診療カウンセリング室運営委員会要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院遺伝子診療カウンセリング室設置要項第4第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院遺伝子診療カウンセリング室運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定める。

(構成)

第2 委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 室長

(2) 診療科の教員,中央診療施設等の教員及びその他病院に置かれる部署の教員並びに臨床遺伝専門医の資格を有する教員のうちから 6人

(3) 臨床検査・輸血部長

(4) 薬剤部長

(5) 経営企画部長

(6) 看護部長

(7) 事務局次長(病院担当)

(8) その他,委員長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第8号の委員は,委員長の推薦により病院長が委嘱する。

(任期)

第3 第2第1項第2号,第3号及び第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第4 委員会に委員長を置き,室長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第6 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか,旭川医科大学病院遺伝子診療カウンセリング室の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

(平成17年8月1日病院長裁定)

この要項は,平成17年8月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成18年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月8日病院長裁定)

この要項は,平成27年4月8日から実施し,改正後の第2第1項第2号の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月12日病院長裁定)

この要項は,平成29年4月13日から実施する。

(令和3年8月23日病院長裁定)

この要項は,令和3年4月1日から実施し,改正後の第2第1項第7号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院遺伝子診療カウンセリング室運営委員会要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年8月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成18年4月1日 病院長裁定
平成27年4月8日 病院長裁定
平成29年4月12日 病院長裁定
令和3年8月23日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号