○旭川医科大学病院遺伝子診療カウンセリング室設置要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,遺伝子診療カウンセリング室(以下「遺伝子カウンセリング室」という。)を置く。
(業務)
第2 遺伝子カウンセリング室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 遺伝全般に関する相談
(2) 診断,治療などの情報提供
(3) 関連する専門施設の情報提供
(4) 公的サービス及び支援組織等民間サービスの情報提供
(職員)
第3 遺伝子カウンセリング室に次の職員を置く。
(1) 室長
(2) その他必要な職員
2 室長は本学の教授をもって充て,遺伝子カウンセリング室の業務を掌理する。
3 室長は,病院長が委嘱する。ただし,本院以外の職員を室長に委嘱する場合は,あらかじめ学長の承諾を得るものとする。
(運営委員会)
第4 遺伝子カウンセリング室の管理運営及び施設設備に関する事項を審議するため,旭川医科大学病院遺伝子診療カウンセリング室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については,病院長が別に定める。
(雑則)
第5 この要項に定めるもののほか,遺伝子カウンセリング室に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。