○旭川医科大学ティーチングアシスタントの受入れに関する要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)が旭川医科大学大学院に在学する優秀な学生に対し,教育的配慮のもとにティーチングアシスタント(以下「TA」という。)として教育補助業務を行わせ,大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図るとともに大学院学生の処遇の改善に資するため,その受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2 TAは,開設授業科目の授業において,授業担当教員の指示を受け,学部学生に対する実験,実習,演習等の教育的補助業務を行う。

(資格)

第3 TAとなることができる者は,博士課程及び修士課程に在籍する優秀な学生とする。ただし,日本学術振興会特別研究員及び本学のリサーチアシスタントである者は除くものとする。

(募集及び選考)

第4 TAの選考は,大学院委員会の博士課程小委員会又は修士課程小委員会の議を経て,学長が行う。

(受入れの期間)

第5 TAの受入れ期間は,1年以内の期間で,個々のTAごとにこれを定める。

(受入れ決定通知書)

第6 本学が学生をTAとして受入れることを決定した場合には,次の条件に係る事項を記載した受入れ決定通知書を,当該学生に交付する。

(1) 報酬に関する事項

(2) 業務に従事すべき場所,時間その他業務の実施に関する事項

(3) 受入れの期間に関する事項

(4) 受入れの終了に関する事項

(提出書類)

第7 TAとなる者は,本学が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度,速やかにこれを本学に届け出なければならない。

(受入れの終了)

第8 次の各号の一に該当する場合には,当該各号に定める日をもって,TAとしての受入れは終了したものとする。

(1) 受入れの期間が満了したとき 満了日

(2) TAが死亡したとき 死亡日

(3) TAが旭川医科大学大学院に在籍しなくなったとき 学籍喪失日

(4) TAが旭川医科大学大学院に休学を申し出たとき 休学開始日の前日

(5) 外国人であるTAの出入国管理及び難民認定法に基づく資格外活動許可期間が満了したとき 資格外活動許可満了日

(6) やむを得ない事由により本学又はTAが受入れの中断を申し出たとき 大学が終了日と認めた日

(報酬)

第9 TAの報酬は,別に定める。

2 前項の報酬は,本学の財務状況等を勘案し,これを改定することがある。

(業務に従事する時間)

第10 TAの業務に従事する時間は,学生としての研究活動等(研究指導や授業を受ける時間を含む。)に支障が生じない範囲で,個々のTAごとに,これを定める。

(業務に専念する義務等)

第11 TAは,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の使命及び業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に業務を遂行するとともに,その業務に従事すべき時間においては,これに専念しなければならない。

2 TAは,本学の秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)

第12 TAは次の事項を守らなければならない。

(1) 法令及び本学が定める規則・規程等を遵守し,本学の規律を保持しその業務を遂行しなければならない。

(2) 本学の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害するような行為をしてはならない。

(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。TAの受入れが終了した後にも,これを適用する。

(4) 本学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒,その他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。

(5) 本学の許可なく,学内で集会,演説,宣伝又は文書画の配付,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第13 TAは,ハラスメントをいかなる場合においてもしてはならない。

(損害賠償)

第14 大学は,TAが故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

(安全,衛生及び健康の確保に関する措置)

第15 本学は,旭川医科大学安全衛生管理規程(平成16年旭医大達第169号)の定めるところにより,TAの安全,衛生及び健康の確保に努めなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第16 TAは,次の事項を守らなければならない。

(1) 安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,本学の指示に従うとともに,本学が行う安全,衛生に関する措置に協力すること。

(2) 災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置,消防設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(非常時の措置)

第17 TAは,火災その他非常災害の発生を発見し,又はそのおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに関係部署に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(業務の禁止)

第18 TAは,自己,同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに本学に届け出てその命令に従わなければならない。

2 前項の届出の結果必要と認める場合には,本学はTAに業務の禁止を命ずることができる。

(出張)

第19 業務上必要がある場合には,本学はTAに出張を命じることができる。

2 前項の出張に関する旅費については,別に定める。

(雑則)

第20 この要項に定めるもののほか,TAに関し必要な事項は別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(令和5年3月22日学長裁定)

この要項は,令和5年4月1日から実施する。

旭川医科大学ティーチングアシスタントの受入れに関する要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
令和5年3月22日 学長裁定