○旭川医科大学大学院特別研究学生受入れ細則
平成16年4月1日
大学院委員会決定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学大学院学則第29条第2項の規定に基づき,特別研究学生の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 特別研究学生として本学大学院において研究指導を受けることのできる者は,他大学の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)の学生として在籍している者とする。
(出願手続)
第3条 特別研究学生として本学大学院において研究指導を受けようとする者は,あらかじめ,研究指導を受けようとする教員の承諾を得て,所定の申請書に履歴書及び健康診断書を添えて,当該大学の長を経て学長に提出しなければならない。
2 他大学の長は,前項に規定する書類に協議書を添えて学長に提出しなければならない。
(受入れの承認)
第4条 学長は,他大学の長から特別研究学生の受入れの協議があったときは,大学院委員会の議を経て,当該大学の長に受入れの承認をする。
(検定料及び入学料)
第5条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
(授業料)
第6条 特別研究学生に係る授業料は,学長が別に定める額を納付しなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,授業料は徴収しない。
(1) 国立大学の大学院学生
(2) 本学と締結した大学間特別研究学生交流協定(その附属文書を含む。)により,授業料を相互に不徴収とされた公立又は私立の大学院学生
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日大学院委員会決定)
この細則は,平成23年5月18日から施行する。