○旭川医科大学研究生規程

平成16年4月1日

旭医大達第67号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号)第51条の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)研究生に関し,必要な事項を定めるものとする。

(入学資格)

第2条 研究生として本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者で,学士の学位を有する者

(2) 前号以外の者で,これと同等以上の学力があると認められる者

(入学出願)

第3条 研究生として本学に入学を志願する者は,あらかじめ指導を受けようとする教員の承諾を得て,次に掲げる書類に検定料を添えて,学長に願い出なければならない。

(1) 入学願書(別記様式第1)

(2) 履歴書(別記様式第2)

(3) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書

(4) 健康診断書

(5) 職に就いている者にあっては,所属機関の長の承諾書(別記様式第3)

(6) 民間会社等の現職技術者及び研究者にあっては,個人的研究のため教員の指導を受けることを希望する旨の本人の確約書及び会社等の事業目的の追求のためその者を研究生として派遣するものではない旨の所属長の確約書

2 外国人留学生として本学に入学を志願する者に係る入学出願手続きについては,別に定める。

(研究生の選考)

第4条 研究生の選考は,教授会の議を経て,学長が行う。

(入学手続及び入学許可)

第5条 前条の規定により研究生として選考された者は,所定の期日までに入学料を納付しなければならない。

2 学長は,前項に規定する入学手続を終えた者に入学を許可する。

(入学時期)

第6条 入学の時期は,学期の始めとする。ただし,特別の理由があるときはこの限りでない。

(研究期間)

第7条 研究期間は,6箇月以上1年以内とする。ただし,研究継続願(別記様式第4)を学長に提出することにより引き続き在学を願い出たときは,研究期間の延長を許可することがある。

2 前項の研究期間の終期は,学期の終わりとする。

(授業料)

第8条 授業料は,学期ごとに当該学期の研究期間の全月分を,所定の期日までに納付しなければならない。

2 入学年度の前年度に入学を許可される者の入学年度の前期に係る授業料については,前項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出により,入学を許可されるときに納付することができる。

(検定料,入学料及び授業料の額)

第9条 検定料,入学料及び授業料の額は,学長が別に定める。

(既納の検定料,入学料及び授業料)

第10条 既納の検定料,入学料及び授業料は,これを返還しない。ただし,第8条第2項の規定により授業料を納付した者が,入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には,納付した者の申出により当該授業料相当額を返還する。

(聴講)

第11条 研究生は,指導教員及び授業科目担当教員の許可を得て,研究に関連のある授業を聴講することができる。

(施設等の使用)

第12条 研究生は,各施設・設備の管理者の許可を得て,本学の施設,設備を使用することができる。

(退学)

第13条 研究生が研究期間満了前に退学しようとするときは,指導教員の承諾を得て,退学願(別記様式第5)を学長に提出し,その許可を受けなければならない。

(除籍)

第14条 学長は,指導教員が研究生として不適当と認めた者について,指導教員の申し出により,教授会の議を経て,これを除籍することができる。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,研究生に関しては,学生に関する規程を準用する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

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旭川医科大学研究生規程

平成16年4月1日 旭医大達第67号

(平成16年4月1日施行)