○旭川医科大学有害廃液取扱規程

平成16年4月1日

旭医大達第61号

(目的)

第1条 この規程は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の趣旨に則し,旭川医科大学(以下「本学」という。)における有害廃液の取扱いについて必要な事項を定め,もって本学が排出する有害廃液による水質汚濁の防止を図り,学内外の環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において有害廃液とは,排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35条)別表第1及び別表第2に掲げる有害物質を含む廃液であって,次項に定める無機系廃液及び第3項に定める有機系廃液をいう。ただし,感染性及び放射性物質を含むものは除く。

2 この規程において無機系廃液とは,クロム酸混液,無機水銀化合物溶液,一般重金属化合物溶液(カドミウム,鉛,クロム,銅,亜鉛,鉄,マンガン,セレンその他の重金属を含むもの),写真用定着液,シアン化合物溶液,ひ素化合物溶液,フッ素化合物溶液,廃酸,廃アルカリ,アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物で別表1に掲げる濃度以上の廃液をいう。

3 この規程において有機系廃液とは,可燃性有機溶剤,難燃性有機溶剤,ハロゲン系有機溶剤,有機化合物及び写真用現像液で別表2に掲げる廃液をいう。又,有機水銀化合物溶液,有機リン化合物溶液及びフェノール類は別表2に掲げる濃度以上の廃液をいう。

4 この規程において,講座等とは,旭川医科大学化学物質安全管理規程(平成24年旭医大達第21号。以下「管理規程」という。)別表2の部署名の項に定める部署をいう。

(有害廃液の取扱い)

第3条 講座等における有害廃液は,別記に定める有害廃液貯留方法及び有害廃液収集方法により取り扱うこと。

(廃液処理の委託)

第4条 本学において発生する有害廃液は,廃液処理業者に処理業務を委託するものとする。

(有害廃液管理責任者及び有害廃液保管責任者)

第5条 各講座等に有害廃液管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,管理規程第5条に規定する化学物質管理責任者をもって充てる。

2 管理責任者は,当該講座等において有害廃液を取扱う者に対し必要な指導を行うとともに,有害廃液の回収状況及び容器の設置状況を把握し,関係官庁の立ち入り検査があるときは,それに立ち会うものとする。

3 講座等に有害廃液保管責任者(以下「保管責任者」という。)を置き,管理規程第6条に規定する化学物質保管責任者をもって充てる。

4 保管責任者は有害廃液の取扱い及び保管状況等について,管理責任者を補助し,管理責任者に事故があるときは,その職務を代行する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,有害廃液の取扱いについて必要な事項は,化学物質・有害物・廃棄物等管理委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,委員会委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成25年1月18日旭医大達第2号)

1 この規程は,平成25年2月1日から施行する。

2 旭川医科大学有害廃液取扱要項(平成16年4月1日有害物・廃棄物等管理委員会委員長裁定)は廃止する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別記(第3条関係)

有害廃液貯留方法

1 有害廃液は,別表1及び別表2に定める無機系廃液及び有機系廃液に分けて,できるだけ高濃度の状態で,混合しないで,次に掲げる容器別に分類して貯留すること。

ア 青色ポリ容器 無機系廃液

イ 赤色ポリ容器 有機系廃液

ウ 赤色金属容器 有機系廃液(ポリ容器を溶かす物,ガス膨張する物)

2 結晶,ガラス片,金属片,綿屑及び動物の屍体等の固形物の混入を避けること。

3 貯留容器に入れるときは,次に掲げる物は混ぜ合わせないようにすること。

ア 過酸化物と有機物

イ シアン化合物,硫化物及び次亜塩素酸塩と酸

ウ 塩酸,フッ酸等の揮発性酸と不揮発性酸

エ アンモニウム塩及び揮発性アミンの塩とアルカリ

4 有害廃液は,基準濃度に関係なく,一次・二次洗浄水についても貯留すること。

5 無機系廃液を貯留する場合は,水に不溶の有機物及び油類の混入を避けること。

6 有機リン等その他の有機金属化合物は,廃クロム酸液等を使って酸化分解しておくこと。

7 有機水銀は,廃クロム酸液等を使って酸化分解し,水銀系廃液容器に貯留すること。

8 金,銀,ニッケル,鉄及びコバルトのシアン酸塩については,それぞれ貯留すること。

9 シアン系廃液等は,苛性ソーダ等を用いて中和し,アルカリ側にしておくこと。

10 有機系廃液を貯留する場合は,酸の混入を避け,湿気の少ない場所に保管すること。

11 揮発性及び有害ガス発生の危険がある有害廃液は,容器を密栓して貯留すること。

12 発熱及び揮発性の有害廃液は,危険のないよう貯留すること。

13 有害廃液をそれぞれ区別された容器に貯留し,搬出する際には,別紙様式1・別紙様式2の有害廃液貯留容器表示札に必要事項を記入し,容器に備え付けてあるカードホルダーに差し込むこと。

14 有害廃液を貯留する際には漏洩のないように注意すること。

有害廃液収集方法

1 有害廃液の収集日は,あらかじめ委員会より通知することとし,収集日に指定の場所に搬出すること。

2 講座等からの搬出及び運搬中の有害廃液は周囲に危害を及ぼさないよう留意すること。

別表1(別記第1関係)

無機系廃液の種類及び対象物

種類

対象物

1 クロム酸混液

使用済のもの全て

2 無機水銀化合物溶液

水銀 0.005mg/画像以上

3 一般重金属化合物溶液

(カドミウム,鉛,クロム,銅,亜鉛,鉄,マンガン,セレンその他の重金属を含むもの)

カドミウム,鉛及びセレン 0.1mg/画像以上

クロム 0.5mg/画像以上

銅 3mg/画像以上

亜鉛 2mg/画像以上

鉄及びマンガン 10mg/画像以上

その他の重金属 10mg/画像以上

4 写真用定着液

使用済のもの全て

5 シアン化合物溶液

シアン 1mg/画像以上

6 ひ素化合物溶液

ひ素 0.1mg/画像以上

7 フッ素化合物溶液

フッ素 8mg/画像以上

8 廃酸

酸系 pH5以下

9 廃アルカリ

アルカリ系 pH9以上

10 アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物

アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 100mg/画像以上

※ 対象物の数値は,水質汚濁防止法による排水基準である。

※ 廃液の濃度が,排水基準値以下であっても一次・二次洗浄水については,貯留すること。

※ 実験後に残った未使用の化学物質で今後とも使用予定のないものについては廃試薬として処分すること。

別表2(別記第1関係)

有機系廃液の種類及び対象物

種類

対象物

1 可燃性有機溶剤

ベンゼンその他の可燃性の有機溶剤

2 難燃性有機溶剤

ホルマリンその他の難燃性の有機溶剤

(PCB及び爆発性の危険物を含有するものを除く。)

3 有機水銀化合物溶液

水銀 0.005mg/画像以上

4 ハロゲン系有機溶剤

トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン,四塩化炭素,1・2―ジクロロエタン,1・1―ジクロロエチレン,シス1・2―ジクロロエチレン,1・1・1―トリクロロエタン,1・1・2―トリクロロエタン,1・3―ジクロロプロペン,1・4―ジオキサン,その他のハロゲン系の有機溶剤(PCBを含有するものは除く。)

5 有機化合物

チウラム,シマジン,チオベンカルブ

6 有機リン化合物溶液

有機リン 1mg/画像以上

7 フェノール類

5mg/画像以上

8 含水有機溶剤

水を10%以上含む有機溶剤

9 廃油

不用な油を含む油性混合物

(PCBを含有するものは除く。)

10 写真用現像液

使用済みのもの全て

※ 対象物の数値は,水質汚濁防止法による排水基準である。

※ 廃液の濃度が,排水基準値以下であっても一次・二次洗浄水については,貯留すること。

※ 実験後に残った未使用の化学物質で今後とも使用予定のないものについては廃試薬として処分すること。

画像画像

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旭川医科大学有害廃液取扱規程

平成16年4月1日 旭医大達第61号

(令和3年9月3日施行)