○旭川医科大学放射線障害予防委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第33号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学放射線障害予防規程(令和元年旭医大達第78号)第8条第2項の規定に基づき,放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,学長の諮問に基づき,次に掲げる事項を審議する。

(1) 放射線障害の発生を防止するため,施設,設備等の改善に関すること。

(2) 放射性同位元素等の管理に関すること。

(3) 管理区域の設定に関すること。

(4) 放射線障害予防規程に関すること。

(5) 旭川医科大学エックス線障害予防要項に定める放射線障害の予防に関すること。

(6) その他放射線障害の発生の防止に関すること。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 放射線部長

(2) 大学及び病院の放射線取扱主任者

(3) 大学及び病院の放射線取扱副主任者

(4) 研究技術支援センター長

(5) 健康管理医

(6) 総務課長

(7) 学生支援課長

(8) その他学長が必要と認めた者

2 前項第8号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第8号の委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,放射線部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第58号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日旭医大達第111号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日旭医大達第107号)

この規程は,令和2年12月10日から施行し,改正後の第1条及び第2条の規定は,令和2年11月30日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月7日旭医大達第34号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月9日旭医大達第88号)

この規程は,令和5年5月9日から施行する。

旭川医科大学放射線障害予防委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第33号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第33号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第58号
平成23年4月1日 旭医大達第111号
令和2年12月10日 旭医大達第107号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年3月7日 旭医大達第34号
令和5年5月9日 旭医大達第88号