○旭川医科大学競争的スペース運用細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学施設の有効活用に関する規程(平成16年旭医大達第133号)第4条第2項の規定に基づき,学内外の資金を導入して学術的プロジェクト研究を行う目的のため,使用者を限定して一定期間継続して使用する競争的スペースの運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 競争的スペースを一定期間継続して使用することができる者は,旭川医科大学の役員及び職員のほか,旭川医科大学施設・環境計画専門部会(以下「部会」という。)が認めた者とする。
2 競争的スペースの使用を希望する研究グループ等の代表者(以下「代表者」という。)は,使用申込書(別紙様式1)を部会長に提出し,使用の許可を受けなければならない。
(使用の承認等)
第3条 部会長は,前条第2項の申込を受理したときは,部会に使用申込の審査を付議し,使用の可否について決定するものとする。
(使用期間等)
第4条 競争的スペースの使用期間は,1年以内とする。
2 使用の継続を希望する場合は,使用期限の終了日の3ヵ月前までに第2条第2項に準ずる申請手続きを行わなければならない。
3 使用開始時期は,原則当該年の4月1日とする。
(施設使用料等)
第5条 競争的スペースの代表者は,施設使用料(以下「スペースチャージ」という。)を負担するものとする。
2 スペースチャージは,1m2当たりの単価を年額7,000円(光熱水費を含む)とする。ただし,使用期間が12ヶ月に満たない場合は,月割りによって計算し,1ヶ月未満の端数があるときは1ヶ月として計算するものとする。
3 本学が当該申込書に記載されている研究において間接経費を受けている場合は,当該間接経費の100分の10の額をスペースチャージから低減することができるものとし,低減する額は,元のスペースチャージの2分の1を上限とする。
5 徴収したスペースチャージは,原則として本学施設の整備や光熱水費等に資するものとする。
6 各設備等の劣化等による交換に係る経費は大学負担とする。
(納付方法等)
第6条 スペースチャージは,代表者が所属する講座等の経費振替により一括して前納するものとする。
2 前条第3項に定めるスペースチャージの低減額分は,申請書に記載された間接経費を元に低減額を算出し返納するものとする。
3 前項に定める場合を除き,原則として既納のスペースチャージは返納しないものとする。
(利用報告)
第7条 競争的スペースを学術的プロジェクト研究で使用許可を得た者は,使用期間の継続を希望する場合を除き,使用期間の終了日までに,別紙様式5の競争的スペース使用報告書(以下「使用報告書」という。)を部会長に提出しなければならない。ただし,使用期間の継続を希望する代表者は,使用期間の終了日の3ヶ月前までに使用報告書を部会長に提出しなければならない。
(管理)
第8条 競争的スペースの使用に当り,新たに設備機器を設置する場合の据付・調整費及び維持管理費は,原則として当該使用者の負担とする。
2 競争的スペースの維持管理責任者は,当該使用者の代表者とする。
(使用上の義務)
第9条 使用者は,施設,設備等を常に適切な管理の下に使用するものとする。
2 使用者は,許可された目的以外の用途に使用してはならない。
3 使用上やむを得ない理由により,施設に大幅な変更を加える必要が生じた場合は,あらかじめ部会長の承認を得るものとする。この場合において,これらの変更に要する経費は,当該使用者の負担による。
4 使用期間を終了した時は,当該使用者の負担により施設を原状に回復の上明け渡さなければならない。
(使用の監査と取消)
第10条 部会は,使用している競争的スペースを監査することができる。
2 部会は,使用者がこの細則及び使用許可条件に違反した場合又は許可された目的以外の用途に使用した場合は,使用の中止又は使用を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第11条 使用者は,その責に帰すべき事由により,競争的スペース及び競争的スペースに付随する設備備品に損害を与えた時は,その賠償責任を負うものとする。
2 学長は前項において,やむを得ないと認められる場合,使用者の賠償責任を減免することができる。
(安全管理)
第12条 競争的スペース及び設備・機器類の利用に際しては,本細則の他,関係法令,指針等及び本学の諸規定を順守しなければならない。
(庶務)
第13条 この細則に関する庶務は,施設課が行う。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は部会が別に定める。
附則
この細則は平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日学長裁定)
1 この細則は,令和6年10月1日から施行する。
2 この細則の施行の際に,既に競争的スペースの使用許可を得ている代表者については,その使用期間中の利用料,遵守事項等については,なお従前の例による。
3 旭川医科大学研究技術支援センターオープン実験室利用要項(平成28年6月22日学長裁定)は廃止する。