○旭川医科大学共用スペース運用細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学施設の有効活用に関する規程(平成16年旭医大達第133号)第4条第2項の規定に基づき,学内外の特別な資金を導入して学術的プロジェクト研究を行う目的のため,使用者を限定して一定期間継続して使用する共用スペースの運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 共用スペースを一定期間継続して使用することができる者は,旭川医科大学職員のほか,旭川医科大学施設・環境計画専門部会(以下「部会」という。)が認めた者とする。
2 共用スペースの使用を希望する実験・研究グループ等の代表者(以下「代表者」という。)は,使用申込書(別紙様式)を部会長に提出し,使用の許可を受けなければならない。
(使用期間)
第3条 共用スペースの使用期間は,1年以上3年以内とする。ただし,研究上必要と認められた場合に限り使用期間の上限を5年とすることができる。
2 使用の継続を希望する場合は,第2条第2項に準ずる申請手続きを行わなければならない。
(管理)
第4条 共用スペースの使用に当り,新たに設備機器を設置する場合の据付・調整費及び維持管理費は,原則として当該使用者の負担とする。
2 共用スペースの維持管理責任者は,当該使用者の代表者とする。
(使用上の義務)
第5条 使用者は,施設,設備等を常に適切な管理の下に使用するものとする。
2 使用者は,許可された目的以外の用途に使用してはならない。
3 使用上やむを得ない理由により,施設に大幅な変更を加える必要が生じた場合は,あらかじめ部会長の承認を得るものとする。この場合において,これらの変更に要する経費は,当該使用者の負担による。
4 使用期間を終了した時は,当該使用者の負担により施設を現状に回復の上明け渡さなければならない。
(使用の取消)
第6条 部会は,使用者がこの細則及び使用許可条件に違反した場合,使用の中止又は使用を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は部会が別に定める。
附則
この細則は平成16年4月1日から施行する。