○旭川医科大学施設の有効活用に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第133号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学の全ての施設が全学共有のものであるという認識のもとに,教育研究の変化に応じた施設使用の再編並びに新営(新築,増築及び改築をいう。以下同じ。)及び大型改修時における全学共同利用スペース(以下「共同利用スペース」という。)の確保のために必要な事項を定め,全学的な施設の有効活用を促進し,教育研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「施設使用の再編」とは,教育研究をより円滑に行うために,全学的見地に立った使用面積及び諸室の配分並びに配置の見直しを行い,施設使用の改善を図ることをいう。

2 この規程において「共同利用スペース」は,全学的見地に立った使用を前提に,次の利用形態及び方法をとることとし,第2号による場合は原則として期間を定めた貸与スペース及び有料とする。

(1) 共通的スペース 学生及び教職員のための福利厚生スペース並びに全学的な共同利用実験室,演習室,講義室等として利用するスペース

(2) 競争的スペース 学内外の資金を導入して学術的プロジェクト研究を行う目的で,使用者を限定して一定期間継続して使用するスペース

(共同利用スペースの確保)

第3条 施設の新営及び大型改修を行うときは,一定割合の共同利用スペースを確保するものとし,その割合は20%を目途とする。ただし,全体の面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場合はこの限りでない。

2 新営建物への移行に伴って生じた移行跡スペースは,原則として共同利用スペースに充てるものとする。

3 施設の使用実態により,使用頻度が極端に少ないスペース及び使用されていないことが明らかなスペースは,共同利用スペースに充てるものとする。

(競争的スペースの運用)

第4条 競争的スペースの割振り及び用途については,旭川医科大学施設・環境計画専門部会(以下「部会」という。)の議を経て,学長が決定する。

2 競争的スペースは,工事期間中の仮移転場所としての一時的な利用に供することができるものとする。

3 競争的スペースの運用に関し,必要な事項は別に定める。

(施設の有効活用に関する実態把握)

第5条 部会は,全学における施設の使用状況の実態を把握しなければならない。

2 部会は,次に掲げる場合には,施設の使用状況に関する必要な意見聴取を含む調査を随時行うことが出来るものとする。

(1) 学生定員,職員定員等に変更があったとき。

(2) 使用効率の低い施設があると認められたとき。

(3) 職員から合理的理由に基づく要請があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,部会が合理的理由に基づき,必要があると認めたとき。

3 部会は,施設の使用状況に関する調査結果を公表するものとする。

(施設使用の改善)

第6条 部会は,その施設使用について改善が必要であると判断した場合は,関係者に使用方法の改善を指導することができる。

2 前項について改善の指導を受けた者は,部会に対し速やかに改善策を報告するものとする。

3 部会は,施設使用の再編が必要であると判断した場合は,施設使用の再編に係る基本方針を作成するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,施設の有効活用に関し必要な事項は,部会が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日旭医大達第107号)

この規程は,令和6年10月1日から施行する。

旭川医科大学施設の有効活用に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第133号

(令和6年10月1日施行)