○旭川医科大学施設・環境計画専門部会有効活用に関するワーキンググループ要項

平成16年4月1日

旭川医科大学施設環境・計画専門部会長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学施設・環境計画専門部会細則(平成16年4月1日学長裁定。以下「細則」という。)第7条の規定に基づき,旭川医科大学施設・環境計画専門部会有効活用に関するワーキンググループ(以下「有効活用WG」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるのもとする。

(任務)

第2 有効活用WGは,既存施設の効率的な利用の促進並びに弾力的・流動的に使用可能な共用スペースなどの確保及び運営に関し,必要な意見聴取を含む調査を行うものとする。

(組織)

第3 有効活用WGは,旭川医科大学施設・環境計画専門部会部会長(以下「部会長」という。)が指名した次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 細則第3条に定める第2号から第5号まで及び第7号から第10号までの委員のうちから若干人

(2) 事務局次長(総務・教務担当)

(3) その他部会長が必要と認めた者

(任期)

第4 前項の委員の任期は規程に定められた期間とする。

(座長)

第5 有効活用WGに,座長を置き,部会長が指名した者をもって充てる。

第6 座長は,有効活用WGを招集し,その議長となる。

第7 座長に事故がある時は,あらかじめ座長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第8 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第9 座長が必要と認めたときは,委員以外の者を有効活用WGに出席させ説明又は意見を聴くことができる。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,有効活用WGの運営に関し必要な事項は,旭川医科大学施設・環境計画専門部会が定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(令和3年8月23日旭川医科大学施設環境・計画専門部会長裁定)

この要領は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3第2号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学施設・環境計画専門部会有効活用に関するワーキンググループ要項

平成16年4月1日 旭川医科大学施設環境・計画専門部会長裁定

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年4月1日 旭川医科大学施設環境・計画専門部会長裁定
令和3年8月23日 施設環境・計画専門部会長裁定