○旭川医科大学施設・環境計画専門部会細則

平成16年4月1日

将来構想検討委員会委員長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学将来構想検討委員会規程(平成16年旭医大達第10号)第7条の規定に基づき,旭川医科大学将来構想検討委員会(以下「将来構想検討委員会」という。)に施設・環境計画専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(任務)

第2条 部会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 土地の利用に関すること。

(2) 施設整備の計画に関すること。

(3) 施設の有効活用に関すること。

(4) 施設・環境の維持・保全に関すること。

(5) 省エネルギーに関すること。

(6) 前各号の事項に係る改善・向上に関すること。

(7) その他施設・環境に関すること。

(組織)

第3条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 一般教育の教授 2人

(3) 基礎医学講座の教授 2人

(4) 臨床医学講座の教授 2人

(5) 看護学科の教授 1人

(6) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(7) 会計課長

(8) 施設課長

(9) 学生支援課長

(10) その他将来構想検討委員会委員長が必要と認めた者 若干人

2 前項第2号から第5号までの委員は,将来構想検討委員会の議を経て,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第5号まで及び第10号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(部会長)

第5条 部会に部会長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。

2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。

3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 部会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(小委員会)

第7条 部会に,必要に応じて具体的事項を審議するため小委員会を置くことができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 部会長は,必要があると認めるときは,部会の承認を得て,委員以外の者の部会への出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第9条 部会の庶務は,施設課において処理する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,部会長が別に定める。

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この細則施行前に,旭川医科大学施設・環境計画委員会規程(平成12年旭医大達第23号。以下「旧規程」という。)により旭川医科大学施設・環境計画委員会委員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この規程により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。

(平成18年4月1日将来構想検討委員会委員長裁定)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月11日将来構想検討委員会委員長裁定)

この細則は,平成19年7月11日から施行する。

(令和3年8月23日将来構想検討委員会委員長裁定)

この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月8日将来構想検討委員会委員長裁定)

この細則は,令和3年9月8日から施行し,改正後の第2条第6号及び第7号の規定は,令和3年6月30日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学施設・環境計画専門部会細則

平成16年4月1日 将来構想検討委員会委員長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年4月1日 将来構想検討委員会委員長裁定
平成18年4月1日 将来構想検討委員会委員長裁定
平成19年7月11日 将来構想検討委員会委員長裁定
令和3年8月23日 将来構想検討委員会委員長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年9月8日 将来構想検討委員会委員長裁定
令和4年5月13日 旭医大達第44号