○旭川医科大学釣銭取扱細則

平成16年7月14日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,旭川医科大学経理細則(平成27年12月9日学長裁定。以下「経理細則」という。)第16条の規定に基づき,釣銭の取扱事務について必要な事項を定め,旭川医科大学(以下「本学」という。)における金銭会計を適正かつ円滑に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において釣銭準備金とは,釣銭の支払のために準備する現金をいう。

(適用範囲)

第3条 この細則は,本学が保有する釣銭準備金について適用する。

2 釣銭準備金の保管場所は,会計課出納係及び医療支援課収納係とする。

(出納責任)

第4条 経理細則第11条で定める出納責任者は,本学の釣銭の出納及び保管の事務取扱上の一切の権限と責任を有する。

2 経理細則第12条で定める出納員を置いた場合は,釣銭の出納及び保管に関する決裁権限を委譲することができる。

(基準額)

第5条 釣銭準備金の支給は,必要最小限とし,経理責任者は,保管部署ごとに釣銭準備金の基準を設ける。

2 釣銭準備金の基準額は,別に定める。

(保管管理)

第6条 釣銭準備金は,小口現金とは区別して,専用の金庫等により保管管理しなければならない。

(支払)

第7条 釣銭準備金は,釣銭以外の支払に充当してはならない。

(収納金の預入)

第8条 出納責任者は,収納金を金融機関等へ預け入れるときは,釣銭準備金に必要とする金種を残して預け入れるものとする。

(記帳)

第9条 出納責任者は,釣銭準備金確認簿(別紙様式)を備えるものとする。

(残高照合)

第10条 出納責任者は,日々の現金出納業務終了後,釣銭準備金保管簿と手許有高の照合を行わなければならない。

(過不足金の取扱)

第11条 出納責任者は,釣銭準備金に過不足が発生した場合は,速やかに経理責任者に報告するとともに,過不足金の取扱・処理方法に関して経理責任者等に助言・指示を求め,再発防止に努めなければならない。

(改廃)

第12条 この細則の改廃は,学長が行う。

この細則は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日学長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日学長裁定)

この細則は,平成27年12月9日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

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旭川医科大学釣銭取扱細則

平成16年7月14日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)