○旭川医科大学資産貸付細則
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程第55条(平成16年旭医大達第152号)に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における土地,建物及び構築物(以下「資産」という。)の貸付に関する事務手続きを定め,適正かつ効率的に運用することを目的とする。
(貸付の範囲)
第2条 本学の資産を,その本来の用途又は目的を妨げない限度において第三者に貸付けることができるものとし,その範囲は次のとおりとする。
(1) 職員,学生,入院患者等(以下「職員等」という。)のため,食堂,売店,理髪店その他職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合
(2) 本学の事務,事業の遂行上その必要性が認められる場合で,職員等が多大な利便を受けると認められる施設等に現金自動設備を設置する場合
(3) 運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため,やむを得ないと認められる場合
(4) 公共的見地からの要請が強い場合において,僅少な面積について使用を認める場合
(5) 次の各号の一に該当し,貸付期間が一時的であり,かつ,貸付目的が営利を目的としない場合
イ 公共的な講演会,研究会等のため使用させる場合
ロ 施設等の一部(グランド等)を地方公共団体等の体育行事等に使用させる場合
(6) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
(7) その他特に学長が認める場合
(貸付とみなさない範囲)
第3条 次の場合は,本学の事務,事業の遂行のため,当該資産を提供するものであるから,貸付とはみなさないものとする。
(1) 本学の事務,事業の一部を外部委託した場合において,それらの事務,事業を行うため必要な施設(ただし,当該施設を使用させることが契約書に明記されており,かつ,当該業務以外に使用しない場合に限る。)
(2) 共同研究等において,当該研究を行うため必要な場合(ただし,当該施設を使用させることが契約書に明記されている場合に限る。)
(貸付の手続き等)
第4条 資産の貸付の許可を受けようとする者(以下「相手方」という。)には,資産使用許可申請書(別紙1―1又は別紙1―2)により申請を行わせるとともに,貸付を許可するに当たっては,必要な条件を付した資産使用許可書(別紙2―1又は別紙2―2。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(相手方の選定)
第5条 相手方の選定に当たっては,資力,信用,技能等を十分調査しなければならない。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は,原則として1年以内とする。ただし,必要に応じて期間を更新することを妨げないものとする。
2 貸付期間を1年以内とすることが著しく実情に添わない場合は,民法その他の法律の定める期間内において,その必要の程度に応じて定めるものとする。
(貸付料)
第7条 資産の貸付をする場合の貸付料は,貸付料算定基準(別紙3)に基づいて算定した額に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額とするものとする。
2 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は,指定期日までに貸付料を財務課に納付しなければならない。
3 電気料,上下水道料,ガス料等は,使用者が負担するものとする。
4 既納の貸付料は,これを返還しないものとする。ただし,本学の事情により使用許可を取り消した場合は,この限りでない。
(無償貸付)
第8条 本学の資産を,無償で貸付けることができる範囲は,次のとおりとする。
(1) 国家公務員共済組合法に規定する福利厚生に関する事業として,国家公務員共済組合に使用許可する場合
(2) 協定書の締結により,福利厚生施設,設備等を無償で使用許可する場合
(3) 旭川医科大学の名義の使用許可に関する要項(令和7年2月25日学長裁定)の規定に基づき,本学の名義の使用が共催として許可された団体等に使用許可する場合
(5) その他学長が必要と認める場合
(貸付の取り消し等)
第9条 資産の貸付の取り消し,又は貸付の更新をしないときは,貸付期間が満了する3ケ月前までに使用者に通知するよう努めなければならない。ただし,緊急を要する場合その他特別の事情がある場合は,この限りではない。
(原状回復等)
第10条 資産の貸付が終了したときは,指定した期日までに原状回復の上,当該資産の明け渡しをさせなければならない。ただし,貸付許可条件で別の定めをした場合は,この限りではない。
附則
この細則は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成21年8月31日学長裁定)
この細則は,平成22年8月31日から施行し,改正後の旭川医科大学資産貸付細則は平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月28日学長裁定)
この細則は,平成30年11月28日から施行し,改正後の第7条の規定は平成30年11月1日から適用する。
附則(令和2年4月24日学長裁定)
この細則は,令和2年4月24日から施行し,改正後の別紙2―1及び2―2は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日学長裁定)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月18日旭医大達第111号)
この規程は,令和7年9月18日から施行し,令和7年8月1日から適用する。
附則(令和8年3月13日学長裁定)
この細則は,令和8年3月20日から施行する。






別紙3(第7条関係)
貸付料算定基準
資産の貸付を許可する場合の貸付料(消費税相当額を含まないものとする。以下同じ。)の年額の算定については,本算定基準によるものとする。
なお,この基準は,令和8年3月20日以降に貸付料を算定するものから適用する。
第1 継続的貸付料
学内の先行事例を参考に貸付料を定める。
第2 一時的貸付料
1 貸付期間が一時的な場合(例えば,本細則第2条第1項第5号に該当する場合)の貸付料の算定は,賃貸取引事例又は学内の先行事例を参考に定める。なお,その期間は,半日又は全日の単位とする。
2 学会等学外団体の用務を本学教職員が行うために使用する場合,土地及び建物貸付料の5割を減免することができる。
3 一時的貸付料は,必要に応じて改定するものとする。
第3 土地又は建物以外のものの貸付料
実情に応じて貸付料を定めるものとする。
第4 光熱水料相当額
実情に応じて,光熱水料相当額を定める。
第5 前年次貸付料との調整
1 貸付の許可を更新するに際し,貸付料が前年次貸付料を超える場合
第1に定めるところにより算定した額が,前年次貸付料(前年次の期間が1年に満たない場合は,年額に換算した額とする。以下同じ。)の1.2倍を超えるときは,前年次貸付料の1.2倍の額をもって当該年次の貸付料とする。
2 貸付の許可を更新するに際し,貸付料が前年次貸付料に満たない場合
第1に定めるところにより算定した額が,前年次貸付料の8割に満たない場合は,前年次貸付料の8割の額をもって当該年次の貸付料とする。
第6 その他必要な事項については,別に定める。