○旭川医科大学の名義の使用許可に関する要項
令和7年2月25日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の名義の使用許可に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名義)
第2 本学が使用を許可する名義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人旭川医科大学
(2) 旭川医科大学
(3) Asahikawa Medical University
(定義)
第3 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 事業 会議,講演会,研究会,シンポジウム,競技会その他の催事をいう。
(2) 主催 本学が主体的に事業を開催することをいう。
(3) 共催 本学が本学以外の団体等と共同して事業を開催することをいう。
(4) 後援その他これに類するもの 本学が本学以外の団体等が主体となる事業の趣旨に賛同し,本学の名義の使用を認めることで当該事業を支援することをいう。
(許可の基準)
第4 本学が,共催,後援その他これに類するものに,名義の使用許可をすることができる団体等は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体及びその機関
(3) 教育研究機関
(4) 教育,学術,文化又はスポーツに関する団体(任意団体を含む。)
(5) 公益法人又はこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(6) 新聞社,放送局その他の報道機関
(7) 本学が包括的な連携協定等を締結している団体等
(8) その他学長が名義を使用させることが適当と認める団体等
(1) 教育,学術,文化,スポーツ,保健・医療・福祉の向上及び普及又は社会貢献等に寄与する事業であること。
(2) 団体等が当該事業を遂行できる能力があると認められること。
(3) 宗教活動,政治活動又は営利活動の一環として行われるものでないこと。
(4) 反社会的勢力でないこと。
(5) 本学が経費を負担するものでないこと。
(6) 参加者等に生じた損害について,本学が賠償責任を負うものでないこと。
(名義の使用許可の申請)
第5 名義の使用許可を受けようとする団体等の責任者は,旭川医科大学名義使用申請書により,原則として当該事業開催予定日の1月前までに学長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には,原則として次の各号に掲げる書類を添付する。
(1) 定款,会則,役員会名簿等団体の概要が分かるもの
(2) 事業計画書(参加者から入場料,参加料等を徴収する場合は,収支予算書を含む。)
(3) ポスター,パンフレットその他参考資料
3 学長は,必要があると認めるときは,前項に掲げる書類以外の資料の提出を求めることができる。
(許可又は不許可の決定)
第6 学長は,前条の申請があったときは,第4の規定により審査し,名義の使用許可又は不許可を決定するものとする。この場合において,名義の使用許可をするときは,必要に応じ,条件を付すことができる。
(許可又は不許可の通知)
第7 学長は,名義の使用許可を決定したときは旭川医科大学名義使用許可通知書により,名義の使用不許可を決定したときは旭川医科大学名義使用不許可通知書により団体等の責任者に通知するものとする。
(遵守事項)
第8 名義の使用許可を受けた団体等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 旭川医科大学名義使用許可通知書に記載された事項によること。
(2) 申請時の申請書又は事業計画に変更があった場合は,直ちに学長に届け出ること。
(3) 名義を第三者に使用させないこと。
(4) 本学の尊厳及び品位を損なうことのないよう名義を使用すること。
(5) 当該事業を開催するに当たり,本学の施設,ブランドマーク等を使用する場合は,本学の諸規則の定めるところによること。
(許可の取消し)
第9 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,名義の使用許可を取り消すことができる。
(1) 申請書等に虚偽の記載があったとき。
(2) この要項の規定又は本学が付した条件に違反したことが判明したとき。
(3) その他名義を使用させることが不適当と認めるとき。
2 学長は,名義の使用許可を取り消したときは,旭川医科大学名義使用取消通知書により団体等の責任者に通知するものとする。
(事業終了の報告)
第10 名義の使用許可を受けた団体等の責任者は,事業終了後,速やかに旭川医科大学名義使用報告書を学長に提出しなければならない。
(事務)
第11 名義の使用許可に関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第12 この要項に定めるもののほか,本学の名義の使用許可に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,令和7年3月1日から実施する。