○営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する細則の運用に関する申合せ
平成16年4月1日
学長裁定
第2条関係第1項
1 技術移転兼業に係る許可申請については,次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 技術移転兼業に係る教員の人事記録(写)
(2) 技術移転兼業を予定する技術移転事業者の定款,組織図及び営業報告書
(3) その他参考となる資料
2 許可を受けて技術移転兼業を行う教員は,技術移転兼業許可申請書に記載された事項のうち技術移転事業者に係る事項に変更があったときは,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
第4条第1項関係
2 学長は,技術移転兼業を行おうとする教員が技術移転事業者から受領する金銭,有価証券等すべての財産上の利益について正確に把握し,当該技術移転兼業がこの項第8号の基準に適合すると認めるに当たり,これらの利益が正当なものであることの確認に努めるものとする。
第5条第1項関係
この項の規定による報告は,4月から翌年3月までの1年ごとに,4月末日までに行うものとする。
第6条関係
学長は,技術移転兼業が営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する細則(平成16年4月1日学長裁定。以下「細則」という。)第4条第1項に掲げる許可基準に適合しなくなったと認めるときは,第4条第1項関係並びに第4条第1項,第5条第1項及び第7条関係の規定に留意するものとする。
第8条関係
1 研究成果活用兼業許可申請には,次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 研究成果活用兼業に係る教員の人事記録(写)
(2) 研究活用兼業を予定する研究活用企業の定款,組織図及び営業報告書
(3) その他参考となる資料
2 許可を受けて研究成果活用兼業を行う教員は,研究成果活用兼業許可申請書に記載された事項のうち研究成果活用企業に係る事項に変更があったときは,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
第10条第1項関係
学長は,研究成果活用兼業を行おうとする教員が研究成果活用企業から受領する金銭,有価証券等すべての財産上の利益について正確に把握し,当該研究成果活用兼業がこの第9項の基準に適合すると認めるときは,これらの利益が正当なものであることの確認に努めるものとする。
第10条第1項第4号,第11条第1項第2号及び第13条の研究成果活用企業にはその親会社を含む。
第11条第1項関係
この項の規定による報告は,4月から翌年3月までの1年ごとに,4月末日までに行うものとする。
第12条関係
第14条関係
1 監査役兼業許可申請には次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 監査役兼業に係る教員の人事記録(写)
(2) 監査役兼業を予定する株式会社等の定款,組織図及び営業報告書
(3) その他参考となる資料
2 許可を受けて監査役兼業を行う教員は,監査役兼業許可申請書に記載された事項のうち株式会社等に係る事項に変更があったときは,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
第15条第1項関係
1 学長は,許可の申請に係る監査役兼業がこの項の基準に適合すると認めるときは,当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見の具体的内容並びに当該申請に係る教員が職務として行う研究及び教育の具体的内容,実績等を的確に把握し,教員が当該知見をその職務に関連して有していることの確認に努めるものとする。
第15条第1項第3号,第16条第1項第2号及び第18条の株式会社等にはその親会社を含む。
第16条第1項関係
この項の規定による報告は,4月から翌年3月までの1年ごとに,4月末日までに行うものとする。
第17条関係
第19条関係
自営の兼業許可申請には,次に掲げる資料を添付するものとする。
1 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)の場合
(1) 教職員が当該不動産又は駐車場を取得した経緯を明らかにする書面
(2) 不動産登記簿の謄本,不動産の図面棟賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
(3) 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面
(4) 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
(5) 事業主の名義が兼業しようとする教職員の名義以外である場合においては,当該事業主の氏名及び当該教職員との続柄並びに当該教職員の当該事業への関与の度合
(6) 自営の兼業に係る教職員の人事記録(写)
(7) その他参考となる資料
2 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)の場合
(1) 教職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面
(2) 事業報告書,組織図,事業場の見取り図等当該事業の概要が明らかにする書面
(3) 教職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど教職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする書面
(4) 事業主の名義が兼業しようとする教職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該教職員との続柄並びに当該教職員の当該事業への関与の度合
(5) 自営の兼業に係る教職員の人事記録(写)
(6) その他参考となる資料
3 許可を受けて自営の兼業を行う教職員は,当該許可に係る自営の兼業の内容に変更があったときは,当該変更の後1箇月以内に改めて学長の許可を受けなければならないものとする。
第20条関係
主として自家消費に充てることを目的とする小規模なものは「自営」には当たらないものとする。
附 記
この申合せは,平成16年4月1日から実施する。