○旭川医科大学営利企業役員等兼業審査会規程

平成16年4月1日

旭医大達第137号

(設置)

第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に,旭川医科大学営利企業役員等兼業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査会は,学長から付託のあった本学の教員に係る次に掲げる営利企業役員等との兼業に関する承認の申出について,営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する細則(平成16年4月1日学長裁定)で定める承認基準により当該兼業を承認することの適否を審査し,その結果を学長に報告することを任務とする。

(1) 技術移転事業者の役員等の兼業

(2) 研究成果活用企業の役員等の兼業

(3) 株式会社等の監査役の兼業

(組織)

第3条 審査会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 図書館長

(3) 部局責任者

(4) 基礎医学講座の教授のうちから 1人

(5) 臨床医学講座及び病院の教授のうちから 1人

(6) 事務局長

(7) その他学長が必要と認めた者

2 前項第4号第5号及び第7号の委員は,学長が委嘱する。

3 第1項第4号第5号及び第7号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。

2 委員長は,審査会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 審査会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長が決定する。

3 審査の対象となる兼業に係る承認の申出をした委員は,当該兼業に係る審査及び議決に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 審査会が必要と認めたときは,審査会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,人事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第49号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(令和元年8月7日旭医大達第63号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第7条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学営利企業役員等兼業審査会規程

平成16年4月1日 旭医大達第137号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第137号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年7月11日 旭医大達第49号
令和元年8月7日 旭医大達第63号
令和3年9月3日 旭医大達第146号