○初任給調整手当細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第19条に規定する初任給調整手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(初任給調整手当支給調書)

第2条 職員に給与規程第19条第1項第1号に規定する初任給調整手当を支給する場合は,初任給調整手当支給調書(別紙様式)を作成し保管するものとする。

(給与規程第19条第1項第1号関係)

第3条 給与規程第19条第1項第1号に規定する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学には,防衛医科大学校を含むものとし,同条第2項に規定する大学も同様の扱いとする。

(支給できない場合)

第4条 初任給調整手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。ただし,給与規程第19条第1項第2号及び第3号に規定する初任給調整手当は,第1号の規定は適用しない。

(1) 国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第13条の規定に基づき休職にされた場合(業務災害・通勤災害による傷病休職を除く。)

(2) 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づき停職にされた場合

(3) 旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第5条の規定に基づく育児休業又は第15条の2の規定に基づく出生時育児休業をしている場合

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日学長裁定)

この細則は,平成31年3月27日から施行し,改正後の初任給調整手当細則は平成31年3月1日から適用する。

(令和4年2月16日学長裁定)

この細則は,令和4年2月16日から施行し,改正後の第4条の規定は令和4年2月1日から適用する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第4条第3号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

画像画像

初任給調整手当細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年10月19日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成31年3月27日 学長裁定
令和4年2月16日 学長裁定
令和4年10月19日 学長裁定