○通勤手当細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第23条に規定する通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与規程第23条及びこの細則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居(出入口)と勤務箇所(出勤が確認される場所)との間を往復することをいう。

2 給与規程第23条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。なお,「経路の長さ」の測定に当たっては,地形図(縮尺5万分の1以上)等について,キルビメーターを用いて行うことができるものとする。ただし,この測定は,実測に優先するものではない。

(届出)

第3条 給与規程第23条第5項の規定による届出は,通勤届・住居届(別紙様式1)により行うものとする。

(確認及び決定)

第4条 学長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し,又は改定するものとする。

2 学長は,前項の規定により通勤手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を通勤手当・住居手当認定簿(別紙様式2)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与規程第23条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,労働者災害補償法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与規程第23条第2項第1号に規定する「運賃等相当額」の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち,その者の住居又は勤務箇所から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は,原則として,この条に規定する運賃等の算出の基礎となる交通機関等とすることができないものとする。

3 通勤に利用し得る交通機関等がタクシー又はハイヤー以外にない区間において,これらを利用して通勤することを常例とする場合(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する場合を除く。)にあっては,その利用距離に応じた給与規程第23条第2項第2号の規定の例による額をもってこの条に規定する運賃等の額とする。

第7条 前条第1項の通勤の経路及び方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

第8条 運賃等相当額は,第3項に該当する場合を除くほか,次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については,当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち,6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については,その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前項に規定する「平均1箇月当たりの通勤所要回数」は,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

3 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について,前項各号による額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職等の事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮した額を返納させるものとする。

5 前項の「支給単位期間」とは,第1項第1号に規定する定期券の価額の算定の基礎となる期間(交代制勤務に従事する職員等又は自動車等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。

(交通の用具)

第9条 給与規程第23条第1項第2号に規定する「自動車等」は,当該職員の所有(共有を含む。)に属する場合及び職員が当該自動車等につき法的に正当な使用権を有すると認められる場合に限るものとする。なお,職員が通勤にあたって用いる自動車等につき,経費等を負担している場合であっても,自己以外の者の使用する自動車等を利用するにとどまる場合(便乗等の場合)には当該職員が使用する自動車等には含まれないものとする。

2 通勤のため給与規程第23条第1項第2号に規定する「自動車等」を使用することを常用とする場合で,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の通勤手当の月額については,給与規程第23条第2項第2号に規定する手当月額に100分の50を乗じた額とする。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給与規程第23条第3項に規定する通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるものは,次の各号のいずれかの基準に該当する職員とする。

(1) 特別急行列車等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員

(2) 次に掲げる場合の区分に応じて,それぞれ次に掲げる職員

 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下において同じ。)を利用する場合 特別急行列車等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおおむね90分以上である職員

 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合 その有料道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間及び交通事情に照らしてに相当する程度に通勤が困難である職員

(異動の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与規程第23条第3項に規定する異動の直前の住居に相当する住居は,勤務箇所を異にする異動の日以後に転居する場合において,特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及びこれに準ずると認められる住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第12条 給与規程第23条第3項及び第4項に規定する特別急行列車等利用の別に定める基準は,特別急行列車等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものとする。

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第13条 給与規程第23条第3項に規定する別に定める特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は,特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第7条及び第8条の規定は,特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

(採用の直前の住居に相当する住居)

第14条 給与規程第23条第4項に規定する採用の直前の住居に相当する住居は,採用の日以後に転居する場合において,特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及びこれに準ずると認められる住居とする。

(任用の事情等を考慮する職員)

第15条 給与規程第23条第4項に規定する任用の事情等を考慮して別に定める職員は,人事交流により採用された職員のうち,第10条各号のいずれかに該当する職員とする。

(権衡職員等の範囲)

第16条 給与規程第23条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該住居からの通勤のため,特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 勤務箇所を異にする異動(給与法適用者等から人事交流により引き続き採用されたことを含む。以下「異動等」という。)に伴い転居したことのある職員で,過去6年以内において当該異動等の直前に居住していた住居(特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じない住居を含む。)に再び転居したもののうち,給与規程第23条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該居住していた住居からの通勤のため,特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(特別急行列車等を利用しなければ通勤することが第10条に定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)及びこれに準ずる職員

(支給の始期及び終期)

第17条 新たに職員となった者又は勤務箇所を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動の直後に在勤する勤務箇所への勤務を開始すべきこととされる日に給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備するときは,当該採用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い,同条第6項の規定による支給の開始又は同条第7項の規定による支給額の改定を行うものとする。

2 給与規程第23条第6項ただし書に規定する「15日」の期間及び前項の届出を受理した日の取扱いについては,扶養手当における取扱い(扶養手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第3条第4項及び第5項)の例によるものとする。

(支給できない場合)

第18条 給与規程第23条第1項の職員が,出張,休職,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの全期間にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給しない。

2 通勤手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。

(1) 国立大学法人旭川医科大学教職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第13条の規定に基づき休職にされた場合

(2) 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づき停職にされた場合

(3) 旭川医科大学教職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第5条の規定に基づく育児休業又は第15条の2の規定に基づく出生時育児休業をしている場合

(事後の確認)

第19条 学長は,現に通勤手当の支給を受けている職員が給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時,確認できるものとする。

(雑則)

第20条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日学長裁定)

この細則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月13日学長裁定)

この細則は,平成26年3月13日から施行する。

(令和元年8月7日学長裁定)

この細則は,令和元年8月7日から施行し,改正後の別紙様式2は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日学長裁定)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第18条第2項第3号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

画像

画像

通勤手当細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年10月19日施行)