○旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程
平成16年4月6日
旭医大達第156号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号。以下「就業規則」という。)第20条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に期間を定めて雇用される非常勤職員のうち,本学に常時勤務する職員より所定労働時間が短い非常勤職員(以下「職員」という。)の給与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は,勤務1時間当りの給与(以下「時間給」という。)又は勤務1日当りの給与(以下「日給」という。)及び諸手当として支給する。
2 諸手当は,通勤手当,高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,夜間看護等手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,診療特別手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術等手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当及び新型感染症患者対応業務手当とする。
(給与の支給日)
第4条 給与(診療特別手当を除く。次項において同じ。)の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。
2 給与は,毎月1回,17日(17日が日曜日に当たるときは,15日,17日が土曜日に当たるときは,16日,17日が休日に当たるときは,18日)に,その前月の月額の全額を支給する。ただし,事務処理上やむを得ない事情のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
3 診療特別手当は,毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは,その前々日,土曜日に当たるときは,その前日に支給する。
4 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,本人又は権利者から請求があったときは,前各号の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(給与の支払)
第5条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,法令又は労基法第24条第1項に基づく協定により,給与からの控除が認められているものは,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払う。
3 第1項の規定にかかわらず,職員の同意を得た場合は,給与の全部を職員の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むことにより給与を支払う。
第2章 時間給及び日給
(時間給及び日給)
第6条 時間給及び日給は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 医員である職員については,予算の範囲内で日給として別に定める。
(2) 講師である職員については,予算の範囲内で時間給として別に定める。
(3) 医師,歯科医師,学校医及び学校歯科医である職員については,2,500円の範囲内の額をもって時間給とする。
(4) 客員教員である職員については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給月額の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする。
(基本給月額×12)/(52×38.75)
ア 事務補助員,技術補助員時間給表適用者(ただし,医療支援課所属の社会福祉士,保育士,医事課所属の診療情報管理士及び技術補助員に限る。)
イ 技能補助員時間給表,技術補助員(医療)時間給表及び技術補助員(看護)時間給表適用者。
2 職員のうち,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「常勤職員の給与規程」という。)第17条(基本給の調整額)の別表に掲げる者と同様の職務を行うものと認められる者で,かつ,勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者,常勤職員の給与規程第34条の13に規定する手当を支給される者若しくは,手術部,救命救急センター及びHCUに勤務する看護師については,別表第1の調整額加算1又は2の額の範囲内の額をもって時間給とすることができる。
3 職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合において,学長の承認を得て前2項に規定する時間給又は日給の額を超える額に決定することができる。
第3章 諸手当
(通勤手当)
第7条 通勤手当は,1箇月以上の期間を定めて雇用された職員のうち,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車,原動機付の交通用具又は自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 定期券の価額又は回数券等の平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等額で最も経済的となる運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)
職員の区分 | 手当月額 |
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 31,600円 |
(3) 前項第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額
イ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)
3 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
4 通勤手当の支給は,職員が第1項に規定する要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
5 通勤手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。ただし,前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(高所作業手当)
第8条 高所作業手当は,職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)とし,作業に従事した時間が4時間に満たないときは,その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(死体処理手当)
第9条 死体処理手当は,常勤職員の給与規程第10条第2項に規定する一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)を基に時間給又は日給を定められた職員が,解剖学,病理学,法医学等に関する講座等における死体の処理作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,3,200円とする。
(放射線取扱手当)
第10条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給するものとし,その手当の額は作業に従事した日1日につき,230円とする。
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
(2) 前号のほか,職員が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務で,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第20条第2項に定める測定により認められた場合における,その期間中の放射線同位元素,放射性同位元素によって汚染された物又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する作業に従事したとき。
(高気圧治療室内作業手当)
第11条 高気圧治療室内作業手当は,職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じ,次の表に定める額とする。
気圧区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまでのとき。 | 210円 |
0.2メガパスカルを超え0.3メガパスカルまでのとき。 | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき。 | 1,000円 |
2 一給与期間の高気圧治療室内作業手当の額を算定する場合において,当該期間における前項の気圧区分ごとの作業の合計時間に10分に満たない端数があるとき又は当該合計額が10分に満たないときは,当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。
(夜間看護等手当)
第12条 夜間看護等手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 常勤職員の給与規程第10条第2項に規定する看護職基本給表を基に時間給又は日給を定められた病院に勤務する職員が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)において行われる看護等の業務に従事した場合に支給するものとする。
(2) 常勤職員の給与規程第10条第2項に規定する医療職基本給表又は看護職基本給表を基に時間給又は日給を定められた職員が,所定の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
勤務時間区分 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 7,300円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 3,550円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 3,100円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 2,150円 |
(2) 前項第2号の業務 1,620円
職員区分 | 手当額 |
通勤距離(第23条に規定する通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 | 380円 |
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 | 760円 |
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 | 1,140円 |
(超過勤務手当)
第13条 就業規則第30条第1項の規定に基づき,所定勤務時間以外の時間(次条の規定により休日手当が支給されることとなる時間を除く。)に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した時間1時間につき,次により超過勤務手当を支給する。
(1) 1日について所定勤務時間を超え7時間45分以内の勤務 勤務1時間当たりの給与額(その勤務が深夜に行われた場合は,勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額)
(2) 1日について7時間45分を超える勤務 勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の150)を乗じて得た額
(休日手当)
第14条 就業規則第30条第1項の規定に基づき,同規則第27条第1項に規定する休日に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した全時間(同規程第28条の規定に基づき,当該休日を当該週の勤務日に振り替えた場合は,当該休日に勤務を命じられた全時間のうち,所定の労働時間以外の時間に勤務した時間)に対して,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。
2 前項の規定は,就業規則第35条第1項の規定に基づき休日を割り振られた職員にあっては,その割り振られた休日を前項の規定による休日とみなして適用するものとし,所定の労働時間が,同規則第27条第1項第3号から第5号までに当たる日に割り振られた職員にあっては,その日に勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して前項に規定する休日手当を支給する。
2 就業規則第38条の2に規定する代替休暇を取得する意向を示した場合において,当該代替休暇の時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代替休暇の取得に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が深夜である場合は,100分の175)から第13条第1項若しくは前条第1項に規定する割合(その時間が深夜である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(夜勤手当)
第15条 就業規則第26条第4項又は第35条第1項の規定に基づき,所定の労働時間が深夜に割り振られた職員には,その深夜に勤務した時間1時間につき,勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,第14条の規定により休日手当が支給されることとなる場合を除く。
(宿日直手当)
第17条 就業規則第33条第1項の規定に基づき,宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,6,100円(医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては20,000円)を宿日直手当として支給する。
(術後管理手当)
第17条の2 術後管理手当は,医師又は歯科医師が手術後の患者の病態急変等に対応するため,所定の勤務時間以外の時間に,本学内において待機を命ぜられた場合に支給する。
2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。
4 前3項に定めるもののほか,術後管理手当に関し必要な事項は,別に定める。
(待機手当)
第17条の3 待機手当は,診療科(臓器別診療科が置かれている診療科においては臓器別診療科)において,医師及び歯科医師が当番制により入院患者の病状急変等に備えるため,また,医療職基本給表の適用を受ける職員が別に定める業務のため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。
2 前項の手当額は,次に掲げる待機1回につき3,000円とする。
(1) 宿直時間帯 17時15分から翌日の8時30分まで
(2) 日直時間帯 8時30分から17時15分まで
(医師特別勤務手当)
第17条の4 医師特別勤務手当は,本学の医師及び歯科医師が,所定労働時間が深夜の全部を含む診療業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,勤務を命ぜられ診療に従事した場合1回につき20,000円とする。
(診療特別手当)
第17条の5 診療特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する医員(旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)の適用を受ける職員又は旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)の適用を受ける職員を含む。)のうち,基準日前6箇月の期間(基準日が6月1日の場合,12月1日から5月31日,基準日が12月1日の場合,6月1日から11月30日(以下この条において同じ。))に医員の期間がある場合,予算の範囲内で支給することができる。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した医員(第72条第1項第4号又は第5号の規定に基づく解雇をされた医員を除く。)についても,同様とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 6分の6 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 6分の5.5 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 6分の5 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 6分の4.5 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 6分の4 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 6分の3.5 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 6分の3 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 6分の2.5 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 6分の2 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 6分の1.5 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 6分の1 |
1箇月未満 | 6分の0.5 |
零 | 零 |
職員区分 | 基礎額 |
医員(医師免許または歯科医師免許取得後7年以上(7年以上となる日の属する月を含む)の者) | 600,000円 |
医員(医師免許取得後7年未満の者または歯科医師免許取得後2年以上(2年以上となる日の属する月を含む)7年未満の者) | 480,000円 |
医員(歯科医師免許取得後2年未満の者) | 300,000円 |
(ドクターヘリ搭乗手当)
第17条の6 ドクターヘリ搭乗手当は,医師又は看護師が,ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。以下同じ。)に搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,ドクターヘリに搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合1回につき1,900円とする。
(分娩手当)
第17条の7 分娩手当は,産婦人科医及び新生児科医が,分娩業務に従事した場合に支給する。
(1) 正常分娩 10,000円
(2) 正常分娩以外の分娩 20,000円
(時間外手術等手当)
第17条の8 時間外手術等手当は,特定の診療科の医師が所定の診療時間以外の時間に開始された緊急の手術又は処置の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,手術又は処置1回につき1,000円とする。
(分娩待機手当)
第17条の9 分娩待機手当は,産婦人科医が分娩業務に従事するため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。ただし,第17条の7の規定により分娩手当が支給されることとなる場合を除く。
2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。
(保健管理センター業務手当)
第17条の10 保健管理センター業務手当は,本学の学生に係る定期健康診断等に従事した医師及び歯科医師に支給する(保健管理センター専任教員を除く。)。
2 前項の手当額は,従事した1日につき,次に定める額とする。
(1) 定期健康診断 6,000円
(2) 健康相談 4,000円
(学位論文審査手当)
第17条の11 学位論文審査手当は,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号)第5条第2項に規定する審査委員会の委員として,同規程第4条第3項の規定により申請された学位論文の審査を行った場合に支給する。
2 前項の手当額は,審査を行った論文1件につき,次に定める額とする。
(1) 審査委員長 16,500円
(2) 審査委員 8,250円
(新型感染症患者対応業務手当)
第17条の12 新型感染症患者対応業務手当は,職員が新型感染症の患者に直接接して行う業務(受入,診察,治療,看護又は検査等)に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,業務に従事した1日につき,4,000円とする。
3 第1項の新型感染症の対象疾病及び当該手当の支給期間は,学長が指定するものとする。
第4章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第18条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日旭医大達第67号)
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日旭医大達第25号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項第5号の規定に基づき時間給が定められる職員のうち,平成18年4月1日(以下「改正日」という。)以前から引き続き在職する職員の時間給は,改正後の規定による額が,改正日の前日に受けていた額を基礎として次項の規定により算出した額を下回る場合は,次項の規定により算出した額とする。
3 前項に定める「改正日の前日に受けていた額を基礎として次項の規定により算出した額」は,改正日の前日に受けていた額の算出基礎である基本給月額を同日に常勤職員が適用されていた基本給表による額として,改正前の規定により算出した額とする。
(諸手当等の算出基礎となる基本給)
4 第2項に該当する職員の諸手当の算出過程において,1時間当たりの給与額がその基礎となる場合は,第2項及び第3項により算出した給与額を算出基礎とする。
附則(平成19年12月12日旭医大達第74号)
この規程は,平成19年12月12日より施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月18日旭医大達第14号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日旭医大達第19号)
この規程は,平成22年2月17日から施行し,改正後の第3条第2項及び第17条の4の規定は,平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日旭医大達第25号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日旭医大達第40号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日旭医大達第57号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。ただし,第17条の5第3項の職員区分に規定する医員(歯科医師免許取得後2年未満の者)については,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月8日旭医大達第65号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月13日旭医大達第86号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年1月7日旭医大達第94号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日旭医大達第98号)
この規程は,平成23年1月20日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程は,平成23年1月1日から適用する。
附則(平成23年11月9日旭医大達第177号)
1 この規程は,平成23年11月9日から施行し,改正後の第3条第2項及び第17条の7の規定は,平成23年11月1日から適用する。
2 改正後の第17条の7に規定する分娩手当は,令和8年10月31日まで支給する。
附則(平成24年3月30日旭医大達第12号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日旭医大達第21号)
この規程は,平成26年6月25日から施行する。
附則(平成27年1月1日旭医大達第2号)
この規程は,平成27年1月1日から施行し,改正後の第7条第2項第2号及び別表第1の規定は,施行日現在に在籍している職員に対して,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日旭医大達第31号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日旭医大達第4号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日旭医大達第49号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月19日旭医大達第27号)
この規程は,平成29年7月19日から施行する。
附則(平成29年12月22日旭医大達第41号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成30年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成29年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。
(差額の支給日)
2 前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成30年1月17日とする。
附則(平成30年7月11日旭医大達第44号)
この規程は,平成30年7月11日から施行し,改正後の第12条第2項の規定は,この規程の施行日に在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月13日旭医大達第84号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成31年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成30年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。
(差額の支給日)
2 前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成31年1月17日とする。
附則(平成31年3月27日旭医大達第19号)
この規程は,平成31年3月27日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程は平成31年3月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日旭医大達第26号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日旭医大達第50号)
この規程は,令和元年7月10日から施行し,改正後の第3条第2項及び第17条の9の規定は,令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年1月8日旭医大達第6号)
この規程は,令和2年3月1日から施行する。ただし,別表第1「イ 事務補助員,技術補助員時間給表」の時間給額の項の868円の欄については,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年7月27日旭医大達第72号)
この規程は,令和2年7月27日から施行する。
附則(令和3年1月6日旭医大達第6号)
この規程は,令和3年1月6日から施行し,改正後の第3条第2項,第17条の10及び第17条の11の規定は,令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日旭医大達第28号)
この規程は,令和3年3月29日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程は,令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月29日旭医大達第62号)
この規程は,令和3年6月29日から施行し,改正後の第17条の12の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月13日旭医大達第161号)
この規程は,令和3年10月13日から施行し,改正後の別表第1は,令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年2月16日旭医大達第4号)
この規程は,令和4年2月16日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程は,令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日旭医大達第12号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日旭医大達第70号)
この規程は,令和4年6月8日から施行し,改正後の第17条の3の規定は,令和4年4月18日から適用する。
附則(令和4年10月19日旭医大達第109号)
この規程は,令和4年10月19日から施行し,改正後の別表第1は,令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月14日旭医大達第113号)
この規程は,令和4年12月14日から施行し,改正後の別表第1は令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月14日旭医大達第119号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日旭医大達第104号)
この規程は,令和5年6月21日から施行し,改正後の第17条の4の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年10月4日旭医大達第134号)
この規程は,令和5年10月4日から施行する。
附則(令和5年10月4日旭医大達第136号)
この規程は,令和5年10月4日から施行し,改正後の別表第1は,令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年1月10日旭医大達第8号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日旭医大達第30号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日旭医大達第77号)
この規程は,令和6年7月1日から施行し,改正後の第17条第1項の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月11日旭医大達第109号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日旭医大達第134号)
1 この規程は,令和6年12月4日から施行し,改正後の第6条第5号の規定は,令和6年6月1日から適用する。
2 改正後の第6条第5号の規定は,この規程の施行日の前日以前に本学を退職した職員については適用しない。
附則(令和7年3月19日旭医大達第15号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第17号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第6条第5号のただし書については,当分の間適用しない。
別表第1(第6条第1項第5号及び第2項関係)
イ 事務補助員,技術補助員時間給表
経験年数 | 時間給額 (円) | 調整額 加算1 | 調整額 加算2 | |||||
高校卒 | 短大卒 | 大学卒 | ||||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
|
| 1,084 | 1,122 | 1,160 |
3.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1,159 | 1,197 | 1,235 |
6.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1,269 | 1,307 | 1,345 |
9.00 |
| 7.00 |
| 5.00 |
| 1,326 | 1,365 | 1,403 |
備考
1 経験年数は,各欄記載の学歴取得後の経験年数を示す。
2 表中「6.00」等とあるのは「6年0月」等を示す。(以下「別表第1」において同じ。)
ロ 技能補助員時間給表
一般技能職員 | ||||
経験年数 | 時間給額 (円) | 調整額 加算1 | 調整額 加算2 | |
高校卒 | ||||
以上 | 未満 | |||
|
| 1,110 | 1,145 | 1,179 |
0.00 | 4.00 | 1,182 | 1,217 | 1,251 |
4.00 | 6.00 | 1,217 | 1,251 | 1,286 |
6.00 | 10.00 | 1,331 | 1,374 | 1,416 |
10.00 | 14.00 | 1,380 | 1,422 | 1,465 |
14.00 | 21.00 | 1,415 | 1,458 | 1,501 |
21.00 |
| 1,446 | 1,489 | 1,532 |
備考 経験年数は,各欄記載の学歴取得後の経験年数を示す。
技能免許所有職員 | ||||
経験年数 | 時間給額 (円) | 調整額 加算1 | 調整額 加算2 | |
高校卒 | ||||
以上 | 未満 | |||
0.00 | 3.00 | 1,182 | 1,217 | 1,251 |
3.00 | 6.00 | 1,274 | 1,309 | 1,343 |
6.00 | 10.00 | 1,380 | 1,422 | 1,465 |
10.00 | 18.00 | 1,415 | 1,458 | 1,501 |
18.00 |
| 1,446 | 1,489 | 1,532 |
備考 この表は,自動車運転手等で免許等を必要とする業務に従事する者に適用し,経験年数は,それぞれの免許等の資格を取得した時以後の経験年数を示す。
ハ 技術補助員(医療)時間給表
薬剤師以外の医療職 | |||||||||
経験年数 | 時間給額 (円) | 調整額 加算1 | 調整額 加算2 | 大学勤務者 | |||||
短大卒 | 短大3卒 | 大学卒 | |||||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||
2.00 |
|
|
|
| 1,216 | 1,251 | 1,287 | 1,201 | |
|
| 0.00 | 1.00 |
|
| 1,286 | 1,322 | 1,358 | 1,272 |
2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1,326 | 1,372 | 1,418 | 1,311 |
5.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 1,409 | 1,455 | 1,501 | 1,395 |
8.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 1,484 | 1,530 | 1,576 | 1,470 |
11.00 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 1,539 | 1,585 | 1,632 | 1,525 |
14.00 |
| 13.00 |
| 12.00 |
| 1,594 | 1,640 | 1,686 | 1,579 |
備考 この表は,臨床検査技師,栄養士等の免許等を必要とする業務(次表に該当するものを除く。)に従事する者に適用し,経験年数は,それぞれの免許等の資格を取得した時以後の経験年数を示す。
薬剤師 | |||||
経験年数 | 時間給額 (円) | 大学勤務者 | |||
大学卒 | 大学6卒 | ||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 1,573 | 1,558 |
6.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 1,609 | 1,594 |
9.00 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 1,664 | 1,650 |
12.00 | 9.00 | 1,709 | 1,695 |
備考 この表は,薬剤師の免許を必要とする業務に従事する者に適用し,経験年数は,免許の資格を取得した時以後の経験年数を示す。
ニ 技術補助員(看護)時間給表
看護師等 | |||||||||
経験年数 | 時間給額 (円) | 調整額 加算1 | 調整額 加算2 | 大学勤務者 | |||||
短大卒 | 短大3卒 | 大学卒 | |||||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||
0.00 | 2.00 |
|
|
|
| 1,402 | 1,456 | 1,510 | 1,388 |
|
| 0.00 | 1.00 |
|
| 1,453 | 1,507 | 1,561 | 1,438 |
2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1,474 | 1,528 | 1,583 | 1,460 |
5.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 1,542 | 1,596 | 1,651 | 1,528 |
8.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 1,607 | 1,662 | 1,716 | 1,593 |
11.00 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 1,643 | 1,697 | 1,751 | 1,628 |
14.00 | 17.00 | 13.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 1,677 | 1,731 | 1,786 | 1,663 |
17.00 | 20.00 | 16.00 | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 1,733 | 1,787 | 1,842 | 1,719 |
20.00 | 23.00 | 19.00 | 22.00 | 18.00 | 21.00 | 1,794 | 1,848 | 1,902 | 1,779 |
23.00 |
| 22.00 | 21.00 |
| 1,858 | 1,913 | 1,967 | 1,844 |
備考 この表は,看護師,助産師及び保健師の業務に従事する者に適用し,経験年数は,それぞれの免許を取得した時以後の経験年数を示す。なお,看護部所属の職員については,看護職員の処遇改善を目的とした診療報酬の加算制度が改正又は廃止されるまでの間,下記の表を適用する。
看護師等 | ||||||||
経験年数 | 時間給額 (円) | 調整額 加算1 | 調整額 加算2 | |||||
短大卒 | 短大3卒 | 大学卒 | ||||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
0.00 | 2.00 | 1,444 | 1,498 | 1,553 | ||||
0.00 | 1.00 | 1,495 | 1,549 | 1,603 | ||||
2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1,516 | 1,570 | 1,625 |
5.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 1,584 | 1,639 | 1,693 |
8.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 1,650 | 1,704 | 1,758 |
11.00 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 1,685 | 1,739 | 1,793 |
14.00 | 17.00 | 13.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 1,719 | 1,774 | 1,828 |
17.00 | 20.00 | 16.00 | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 1,775 | 1,830 | 1,884 |
20.00 | 23.00 | 19.00 | 22.00 | 18.00 | 21.00 | 1,836 | 1,890 | 1,944 |
23.00 | 22.00 | 21.00 | 1,900 | 1,955 | 2,009 |