○旭川医科大学非常勤講師の委嘱等に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第147号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)が学生に対して行う授業の一部又は全部について,本学から委嘱されて当該授業,演習等に従事する者(以下「非常勤講師」という。)の業務の委嘱等に関する事項を定めることを目的とする。

(契約の期間等)

第2条 本学が非常勤講師との間で締結する委嘱契約(以下「契約」という。)の期間は,1年以内の期間で,個々の非常勤講師ごとに,これを定める。

2 前項の契約は,これを更新することができる。

(契約書)

第3条 本学が非常勤講師との間で締結する場合には,次に掲げる事項を記載した文書(契約書)を交付する。

(1) 報酬に関する事項

(2) 業務に従事すべき場所,時間その他業務の実施に関する事項

(3) 契約の期間に関する事項

(4) 契約の解除に関する事項

(提出書類)

第4条 非常勤講師としての契約を締結する者は,本学が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度,速やかにこれを本学に届け出なければならない。

(契約の終了)

第5条 次の各号の一に該当する場合には,当該各号に定める日をもって,契約は終了したものとする。

(1) 契約の期間が満了したとき(契約を更新する場合を除く。) 満了日

(2) 非常勤講師が死亡したとき 死亡日

(契約の中途解約)

第6条 本学及び非常勤講師は,やむを得ない事由がある場合には,契約期間の途中であっても,それぞれ相手方に対して契約の解除を申し出ることができる。

2 前項の申し出は,契約を解除しようとする日の30日前に行わなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(報酬)

第7条 非常勤講師の報酬は,勤務1時間当たり実習又は演習については2,500円とし,その他については6,500円とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

2 前項の報酬は,本学の財務状況等を勘案し,これを改定することがある。

(業務に専念する義務等)

第8条 非常勤講師は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の使命及び業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に業務を遂行するとともに,その業務に従事すべき時間においては,これに専念しなければならない。

2 非常勤講師は,本学の秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)

第9条 非常勤講師は,次の事項を守らなければならない。

(1) 法令及び本学が定める規程を遵守し,本学の規律を保持しその業務を遂行しなければならない。

(2) 本学の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害するような行為をしてはいけない。

(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。非常勤講師の契約が終了した後にも,これを適用する。

(4) 本学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒,その他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。

(5) 本学の許可なく,学内で集会,演説,宣伝又は文書画の配付,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第10条 非常勤講師は,ハラスメントをいかなる場合においてもしてはならない。

(損害賠償)

第11条 本学は,非常勤講師が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

(安全,衛生及び健康の確保に関する措置)

第12条 本学は,旭川医科大学安全衛生管理規程(平成16年旭医大達第169号)の定めるところにより,非常勤講師の安全,衛生及び健康の確保に努めなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第13条 非常勤講師は,次の事項を守らなければならない。

(1) 安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),その他の関係法令のほか,本学の指示に従うとともに,本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力すること。

(2) 災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置,消防設備,衛生設備,その他危険防止のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(非常時の措置)

第14条 非常勤講師は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はそのおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに関係部署に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(業務の禁止)

第15条 非常勤講師は,自己,同居人又は近隣の者が伝染性感染症にかかり,若しくはその疑いがある場合は,直ちに本学に届け出てその命令に従わなければならない。

2 前項の届出の結果必要と認める場合には,本学は非常勤講師に業務の禁止を命ずることができる。

(出張)

第16条 業務上必要がある場合には,本学は非常勤講師に出張を命じることができる。

2 前項の出張に関する旅費については,別に定める。

この規程は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年1月6日旭医大達第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日旭医大達第86号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日旭医大達第44号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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旭川医科大学非常勤講師の委嘱等に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第147号

(令和5年4月1日施行)