○旭川医科大学教授選考細則

平成16年4月14日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の教授候補者の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。

(候補者の選考時期)

第2条 教授候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 定年,辞職等に伴い,教授が欠員となる場合

(2) 教授定数が増員となる場合

2 前項の理由が生じたときは,速やかに選考を開始するものとする。ただし,定年により教授が欠員となる場合は,欠員となる日の6箇月前(教員定数1名の学科目の教授が定年により欠員となるときは,欠員となる日の10箇月前)から選考を開始することができる。

(採用方針等)

第3条 学長は,教授候補者の選考を開始するに当たり教授候補者の採用方針,公募方法及び公募内容を決定するものとする。

(候補者の募集)

第4条 教授候補者の募集は公募を原則とし,次によって行う。ただし,大学運営会議に諮り学長が公募によらないことが適当と判断した場合は,公募によらないで教授候補者を選考することができる。

(1) 学長は,各大学長,学部長,研究所長等に,教授候補者の募集の周知及び推薦を依頼する。依頼先の範囲等については,その都度,教育研究評議会において定める。

(2) 本学の学長,副学長,教授,准教授及び専任講師は,教授候補者を推薦することができる。

(3) 次条第1項に規定する教授候補者選考委員会は,教授候補者を追加することができる。

(選考委員会)

第5条 教育研究評議会の下に,教授候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,必要に応じて,その都度設置するものとする。ただし,公募によらない場合は,設置を要しない。

(委員会の目的)

第6条 委員会は,採用方針に基づき3人以内の教授候補者を教育研究評議会に推薦するものとする。

2 委員会は,教育研究評議会へ適時選考経過等を報告するほか,教育研究評議会に推薦する候補者の経歴,業績等を報告しなければならない。

(委員会の組織)

第7条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長のうちから 4人以内

(3) 教授会構成員のうちから 6人(ただし,関係部局の構成員が6人に満たない場合は,5人以下とすることができる。)

2 第2条第1項第1号に該当する学長,副学長及び教授は,委員となることができない。

3 教授候補者となった者は,委員を辞退するものとする。

4 第1項各号に掲げる委員に欠員が生じた場合は,補充を行わない。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 前条第3項の規定により,学長が委員となることができない場合は,教育研究評議会で指名された委員が委員長となる。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第9条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第10条 委員長は,選考上必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(教授予定者の決定)

第11条 教育研究評議会は,委員会から推薦のあった教授候補者(公募によらない場合にあっては,学長から付議された教授候補者)について投票を行い,出席構成員の過半数の賛成を得た者を教授候補者として学長に推薦する。

2 学長は,前項の教育研究評議会の議を経て教授予定者を決定する。

(教授予定者の内諾)

第12条 前条により決定した教授予定者に対し,学長は速やかに本人の内諾を得るものとする。

(再選考)

第13条 教育研究評議会において教授候補者を選出できない場合若しくは前条の内諾を得られない場合等は,改めて選考を行うものとする。

(雑則)

第14条 この細則に定めるもののほか,教授候補者の選考に関し必要な事項は,教育研究評議会が別に定める。

この細則は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日学長裁定)

1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は,施行日以後に新たに選考を開始する教授候補者の選考について適用し,施行日前から選考を開始している教授候補者の選考については,なお従前の例による。

(平成18年8月9日学長裁定)

この細則は,平成18年8月9日から施行する。

(平成19年2月14日学長裁定)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月20日学長裁定)

この細則は,平成19年7月20日から施行する。

(平成19年12月12日学長裁定)

この細則は,平成19年12月12日から施行する。

(平成27年3月26日学長裁定)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年10月12日学長裁定)

この細則は,令和4年10月12日から施行する。ただし,施行時に既に設置されている選考委員会に対しては適用しない。

旭川医科大学教授選考細則

平成16年4月14日 学長裁定

(令和4年10月12日施行)