○旭川医科大学教授選考細則に関する申合せ

平成16年4月14日

教育研究評議会申合せ

1 第2条第1項第1号の規定は,本学の教授が役員に就任した場合には適用しない。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。

2 第3条の教授候補者の採用方針,公募方法及び公募内容は,学長が大学運営会議等に諮り原案を作成し,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て決定する。

3 前項の採用方針には,公募実施の有無及び公募によらないで教授候補者を選考する場合の教授候補者の選定を含むものとする。

4 第6条第1項の規定にかかわらず,委員会は,次の各号により選出された教授候補者1人を評議会に推薦するものとする。

(1) 委員会は,選考した3人以内の教授候補者を,学長,副学長及び下表に定める区分ごとの教授により構成される教授候補者選考協議会(以下「協議会」という。)に諮り,意向を聴取するものとする。ただし,評議会が必要と認める場合には,教授の中から構成員を追加することができる。

教授候補者の区分

選考協議会構成員

医学科の講座

医学科の講座,病院に置かれる部署及びセンター等の専任教授

病院に置かれる部署

医学科の臨床医学系講座,病院に置かれる部署の専任教授

看護学科

看護学科の専任教授

学科目

学科目の専任教授

上記以外

評議会で指名された教授

(2) 協議会に会長を置き,委員会の委員長をもって充てる。ただし,会長に事故があるときは,第8条第4項の規定により委員長が指名した委員をもって充てる。

(3) 会長は,協議会を招集し,その議長となる。

(4) 協議会は,構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

(5) 協議会は,委員会から提示された教授候補者について投票を行い,出席構成員の過半数の得票を得た者1人を,教授候補者として委員会に推薦するものとする。

(6) 前号に該当する者がいないときは,得票多数の2名について決選投票を行い,得票多数の者を教授候補者として推薦する。ただし,推薦される教授候補者は,投票において白票数を超える票を得た者に限る。

(7) 投票の結果,得票同数により前号に基づく決選投票の対象者及び推薦する教授候補者が決定しない場合は,会長がこれを決定する。

(8) 第5号又は第6号において推薦する教授候補者がいない場合は,改めて委員会において選考を行うものとする。

5 評議会は,教授候補者が公募によらない教授候補者である場合にあっては,前項を準用し,当該教授候補者の選考を協議会に諮り,意見を聴取するものとする。この場合の協議会の構成は,前項第1号と同様とする。

6 第7条第1項第2号及び第3号の委員は,学長が大学運営会議等に諮り原案を作成し,評議会の議を経て決定する。

7 本学の教授から就任した役員が,任期満了又は辞任し,引き続き就任前の職に復帰することとなる場合については,旭川医科大学教授選考細則(平成16年4月14日学長裁定)及びこの申合せに定める選考手続を経たものとみなす。

附 記

この申合せは,平成16年4月14日から実施し,平成16年4月1日から適用する。

附 記(平成17年3月17日教育研究評議会申合せ)

1 この申合せは,平成17年4月1日から実施する。

2 改正後の規定は,実施日以後に新たに選考を開始する教授候補者の選考について適用し,実施日前から選考を開始している教授候補者の選考については,なお従前の例による。

(平成18年8月9日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成18年8月9日から実施する。

附 記(平成19年7月20日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成19年7月20日から実施する。

附 記(平成20年2月13日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成20年2月13日から実施する。

附 記(平成21年10月14日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成21年10月14日から実施する。

附 記(平成22年9月8日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成22年9月8日から実施する。

附 記(平成23年5月18日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成23年5月18日から実施する。

附 記(平成27年3月26日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成27年4月1日から実施する。

附 記(令和元年6月19日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,令和元年6月19日から実施する。

附 記(令和2年3月10日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,令和2年3月10日から実施する。

附 記(令和2年5月13日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,令和2年5月13日から実施する。

附 記(令和4年10月12日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,令和4年10月12日から実施する。

附 記(令和4年11月9日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,令和4年11月9日から実施する。

附 記(令和5年3月7日学長裁定)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

附 記(令和5年4月28日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,令和5年4月28日から実施する。

旭川医科大学教授選考細則に関する申合せ

平成16年4月14日 教育研究評議会申合せ

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月14日 教育研究評議会申合せ
平成17年3月17日 教育研究評議会申合せ
平成18年8月9日 教育研究評議会申合せ
平成19年7月20日 教育研究評議会申合せ
平成20年2月13日 教育研究評議会申合せ
平成21年10月14日 教育研究評議会申合せ
平成22年9月8日 教育研究評議会申合せ
平成23年5月18日 教育研究評議会申合せ
平成27年3月26日 教育研究評議会申合せ
令和元年6月19日 教育研究評議会申合せ
令和2年3月10日 教育研究評議会申合せ
令和2年5月13日 教育研究評議会申合せ
令和4年10月12日 教育研究評議会申合せ
令和4年11月9日 教育研究評議会申合せ
令和5年3月7日 学長裁定
令和5年4月28日 教育研究評議会申合せ