○国立大学法人旭川医科大学役員退職手当細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学役員退職手当規程(平成16年旭医大達第174号。以下「役員退職手当規程」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(役員が国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者に対する退職手当)
第2条 役員退職手当規程第5条第2項に規定する学長が別に定める基本給月額は,国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額とする。
(国家公務員が引き続いて役員となった者に対する退職手当)
第3条 役員退職手当規程第5条第5項に規定する学長が別に定める基本給月額は,国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,役員としての在職期間におけるその者の業績を勘案し,役員退職の日に国家公務員として復帰した場合に受けることとなる俸給月額とする。
(実施に関し必要な事項)
第4条 退職手当の支給手続その他この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。