○旭川医科大学図書館特別利用に関する細則

平成27年3月26日

図書館長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学図書館利用規程(平成16年旭医大達第72号。以下「利用規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,特別利用に関し,必要な事項を定める。

(特別利用対象者)

第2条 特別利用の対象は,次に掲げる者とする。

(1) 旭川医科大学(以下「本学」という。)の役職員

(2) 本学の学部学生

(3) 本学の大学院学生及び研究生

(4) 本学の名誉教授

(5) 本学が受け入れた各種研究員,外国人研究者等

(6) 本学に在職したことのある者

(7) 本学を卒業又は修了した者

(8) 地域の医療従事者

(9) その他図書館長が認めた者

(申請手続)

第3条 特別利用を希望する者は,館長に特別利用申請書(別記様式1又は別記様式2)を提出し,その許可を受けなければならない。ただし,前条第1号及び第8号の者は,特別利用申請書の提出を省略することができる。

2 前条第2号の者は,特別利用の申請時に,図書館が実施する利用説明を受けなければならない。

3 申請手続きは年度単位とする。

(実施期間)

第4条 特別利用の実施期間は,館長が別に定める。ただし,館内資料の取り出しに伴う入館については,通年で認めることがある。

(利用制限時間)

第5条 特別利用実施期間においても,平日午前8時45分から午前9時の間は,開館準備のため一旦退館しなければならない。

(入退館手続き)

第6条 特別利用における入退館時,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入館の際は,本人の図書館利用証等を必ず持参すること。

(2) 入退館の際は,一人ずつ図書館利用証等を出入口の装置に読み込ませ,入退館の記録を残すこと。

(3) 他の利用者を入館させないこと。

(4) 図書館利用証等は転貸しないこと。

(特別利用の取消し)

第7条 館長は,利用規程第21条に定める館内規律のほか,本細則に定める事項に違反した者又は当該学年等に対し,当該年度の特別利用の許可を取り消すとともに,以後の利用について許可しないことがある。

2 館長は,違反行為等により図書館の運営に支障があると判断した場合,特別利用を中止することができる。

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

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旭川医科大学図書館特別利用に関する細則

平成27年3月26日 図書館長裁定

(平成27年4月1日施行)