○旭川医科大学図書館特別利用に関する細則
平成27年3月26日
図書館長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学図書館利用規程(平成16年旭医大達第72号。以下「利用規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,特別利用に関し,必要な事項を定める。
(特別利用対象者)
第2条 特別利用の対象は,次に掲げる者とする。
(1) 旭川医科大学(以下「本学」という。)の役職員
(2) 本学の学部学生
(3) 本学の大学院学生及び研究生
(4) 本学の名誉教授
(5) 本学が受け入れた各種研究員,外国人研究者等
(6) 本学に在職したことのある者
(7) 本学を卒業又は修了した者
(8) 地域の医療従事者
(9) その他図書館長が認めた者
2 前条第2号の者は,特別利用の申請時に,図書館が実施する利用説明を受けなければならない。
3 申請手続きは年度単位とする。
(実施期間)
第4条 特別利用の実施期間は,館長が別に定める。ただし,館内資料の取り出しに伴う入館については,通年で認めることがある。
(利用制限時間)
第5条 特別利用実施期間においても,平日午前8時45分から午前9時の間は,開館準備のため一旦退館しなければならない。
(入退館手続き)
第6条 特別利用における入退館時,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入館の際は,本人の図書館利用証等を必ず持参すること。
(2) 入退館の際は,一人ずつ図書館利用証等を出入口の装置に読み込ませ,入退館の記録を残すこと。
(3) 他の利用者を入館させないこと。
(4) 図書館利用証等は転貸しないこと。
2 館長は,違反行為等により図書館の運営に支障があると判断した場合,特別利用を中止することができる。
附則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。