○旭川医科大学図書館利用規程

平成16年4月1日

旭医大達第74号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学図書館規程(平成16年旭医大達第72号)第5条の規定に基づき,旭川医科大学図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において,「図書館資料(以下「資料」という。)」とは,図書館に備え付けの次に掲げるものをいう。

(1) 一般図書

(2) 参考図書

(3) 逐次刊行物

(4) 視聴覚資料

(5) 貴重書

(6) 電子的資料

(7) その他の資料

(利用者)

第3条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。

(1) 旭川医科大学(以下「本学」という。)の役職員

(2) 本学の学部学生,大学院学生及び研究生

(3) 本学の聴講生,特別聴講学生等

(4) 本学の名誉教授

(5) 本学が受け入れた各種研究員,外国人研究者等

(6) 本学に在職したことのある者

(7) 本学を卒業又は修了した者

(8) 地域の医療従事者

(9) その他一般利用者

(図書館利用証等)

第4条 前条第1号及び第2号に掲げる者は,交付を受けている身分証明書(学生証)をもって図書館利用証(以下「利用証」という。)とする。

2 前条第3号から第9号までの者は,所定の手続きを経て,利用証の交付を受けることができる。

3 前条第3号から第9号までの者が,利用証を紛失又は損傷した場合は,直ちに図書館長(以下「館長」という。)へ届けなければならない。

4 利用証は,他人に転貸してはならない。転貸によって生じた事故の責めは,転貸者が負わなければならない。

(利用証等の携行・提示)

第5条 利用者は,利用証等を携行し,図書館職員(以下「職員」という。)から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は,別表1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。

3 図書館の利用可能時間は,開館時間終了5分前までとする。

(休館日等)

第7条 図書館の休館日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 本学記念日

(4) 12月27日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,臨時に休館又は開館することができる。

(特別利用)

第8条 館長は,第6条に定める開館時間以外及び第7条に定める休館日において,図書館の利用(以下「特別利用」という。)を認めることができる。

2 特別利用の運用については,館長が別に定める。

(閲覧)

第9条 利用者は,閲覧室内で資料を自由に閲覧することができる。

2 図書館に資料の目録及びこの規程を置き,利用者の閲覧に供するものとする。

(閲覧の制限)

第10条 館長は,前条の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,閲覧を制限することができる。

(1) 貴重書及びその他の資料等で,原本を利用させることにより,当該原本の破損・汚損若しくはその紛失を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合

(2) 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号,2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合において,当該情報が記録されている部分

(3) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において,当該期間が経過するまでの間

(貸出)

第11条 利用者は,所定の手続きを経て,資料の貸出しを受けることができる。

2 利用者は,資料が貸出中の場合,貸出予約をすることができる。

(貸出冊数及び期間)

第12条 貸出冊数及び期間は,別表2のとおりとする。

2 館長が必要と認めたときは,貸出冊数又は貸出期間を変更することができる。

3 館長は,利用者が資料の貸出期間の延長を希望するときは,他に利用希望者がいない場合は当該資料について1回に限り貸出期間の延長を認めるものとする。

(貸出禁止資料)

第13条 次に掲げる資料は,貸出しを行わない。

(1) 参考図書(辞典,抄録,索引誌等)

(2) 新着の雑誌

(3) 視聴覚資料

(4) 貴重書

(5) その他館長が特に指定したもの

(貸出規律)

第14条 資料の貸出しを受けた者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料の保管の責任を負い,他に転貸しないこと

(2) 返却期限を厳守すること

(3) 貸出資料の返却を延滞している者は,新たな貸出しを受けることができない。

(4) 貸出資料について,貸出期限を越えて返却したときは,延滞日数に応じた期間,貸出を停止する。

(貸出資料の返却)

第15条 資料の貸出しを受けた者が,利用の資格を失ったときは,貸出し資料を速やかに返却しなければならない。

2 館長が必要と認めたときは,貸出期間中であっても,貸出資料の返却を求めることができる。

(文献複写)

第16条 利用者は,教育,研究又は学習のために必要があるときは,資料の複写を依頼することができる。

2 前項の複写に関して必要な事項は,別に定める。

(学術情報等の調査)

第17条 利用者は,学術情報の提供及び関係文献の調査を依頼することができる。

(相互利用)

第18条 第3条第1号第2号第4号及び第5号に掲げる利用者は,他の図書館等の利用及び他の図書館等が所蔵する資料の貸借や複写等について依頼することができる。

2 他の図書館等から図書館の利用について依頼があったときは,学内の利用に支障のない範囲で,これに応ずるものとする。

(施設及び設備の利用)

第19条 第3条第1号第2号第4号及び第5号に掲げる利用者は,セミナー室の施設及び設備を,所定の手続きを経て利用することができる。

(弁償の義務)

第20条 利用者が資料を汚損若しくは紛失したとき又は機器その他の設備を損傷したときは,直ちに館長へ届け出るとともに,その損害を弁償しなければならない。

(館内規律)

第21条 利用者は,館内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資料,備品等を大切に取扱い破損や汚損及び無断持ち出しをしないこと。

(2) 座席に資料及び備品又は私物を放置せず,使用後は清掃を行い,原状回復に努めること。

(3) 指定の場所以外では静粛にし,飲食はしないこと。

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(5) その他図書館の職員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第22条 館長は,この規程に違反した利用者に対し,図書館の利用を制限又は停止することができる。

2 館長は,試験期間中等図書館が非常に混雑する場合には,第3条第9号の利用者の利用を制限することができる。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか,図書館の利用に関し必要な事項は,館長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成20年2月7日旭医大達第4号)

この規程は,平成20年2月7日から施行し,平成19年12月1日から適用する。

(平成21年12月15日旭医大達第65号)

この規程は,平成21年12月15日から施行する。

(平成23年5月12日旭医大達第135号)

この規程は,平成23年5月12日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第21号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

区分

開館時間

授業開講期間

平日 午前9時から午後9時

春季・夏季及び冬季休業期間

平日 午前9時から午後5時

別表2(第12条関係)

利用者区分

資料区分

貸出冊数

貸出期間

第3条第1号第2号第4号及び第5号の利用者

一般図書

5冊

14日間

雑誌

5冊

7日間

第3条第3号,第6号~第9号の利用者

一般図書

2冊

14日間

雑誌

貸出不可

旭川医科大学図書館利用規程

平成16年4月1日 旭医大達第74号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11章 図書館
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第74号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成20年2月7日 旭医大達第4号
平成21年12月15日 旭医大達第65号
平成23年5月12日 旭医大達第135号
平成27年3月26日 旭医大達第21号