○旭川医科大学動物実験委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第110号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程(平成19年旭医大達第15号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき,旭川医科大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は,学長の諮問に応じて,次に掲げる事項を調査審議し,これらの事項に関して学長に対し,報告又は助言するものとする。

(1) 動物実験計画が規程及び旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則(平成19年12月20日学長裁定)に適合していること。

(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。

(3) 実験動物の飼養保管状況に関すること。

(4) 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。

(5) 自己点検・評価,外部の専門家による検証及び情報公開に関すること。

(6) その他,動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。

2 委員会は,必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努めること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 動物実験施設長

(3) 実験動物管理者 若干人

(4) 臨床医学の教授,准教授又は講師 3人

(5) 基礎医学の教授,准教授又は講師 3人

(6) 一般教育(人文・社会科学系を除く。)の教授,准教授又は講師 1人

(7) 一般教育(人文・社会科学系)の教授,准教授又は講師 1人

(8) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号から第8号の委員は,学長が委嘱する。

3 第1項の委員には,動物実験等に関して優れた識見を有する者,実験動物に関して優れた識見を有する者,その他学識経験を有する者をそれぞれ1名以上含めるものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第8号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

3 動物実験実施者は,委員長からの要請に基づき委員会に出席し,動物実験内容等を説明するとともに,意見を述べることができる。

4 調査審議の対象となる動物実験計画に関係ある委員は,その議事に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,研究・学術情報課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

(平成19年4月1日旭医大達第16号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月13日旭医大達第125号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第3条及び第5条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成26年10月30日旭医大達第54号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第8条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日旭医大達第16号)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。

(令和元年10月9日旭医大達第93号)

この規程は,令和元年10月9日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日旭医大達第58号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月10日旭医大達第13号)

この規程は,令和6年1月10日から施行する。

(令和7年3月19日旭医大達第40号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月6日旭医大達第74号)

この規程は,令和7年6月6日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

旭川医科大学動物実験委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第110号

(令和7年6月6日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第110号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成19年4月1日 旭医大達第16号
平成23年4月13日 旭医大達第125号
平成26年10月30日 旭医大達第54号
平成29年3月29日 旭医大達第16号
令和元年10月9日 旭医大達第93号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年3月30日 旭医大達第58号
令和6年1月10日 旭医大達第13号
令和7年3月19日 旭医大達第40号
令和7年6月6日 旭医大達第74号