○旭川医科大学図書館規程
平成16年4月1日
旭医大達第72号
(目的)
第1条 旭川医科大学図書館(以下「図書館」という。)は,教育,研究及び学習に必要な図書館資料を収集管理し,並びに本学職員及び学生の利用に供するとともに情報サービスを提供することを目的とする。
(館長)
第2条 図書館に,館長を置く。
2 館長は,学長のもとに館務を掌理する。
(図書館委員会)
第3条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため,図書館委員会を置く。
2 図書館委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第4条 図書館の事務は,図書館情報課において処理する。
(図書館の利用)
第5条 図書館の利用については,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。