○旭川医科大学図書館規程

平成16年4月1日

旭医大達第72号

(目的)

第1条 旭川医科大学図書館(以下「図書館」という。)は,教育,研究及び学習に必要な図書館資料を収集管理し,並びに本学職員及び学生の利用に供するとともに情報サービスを提供することを目的とする。

(館長)

第2条 図書館に,館長を置く。

2 館長は,学長のもとに館務を掌理する。

(図書館委員会)

第3条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため,図書館委員会を置く。

2 図書館委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第4条 図書館の事務は,図書館情報課において処理する。

(図書館の利用)

第5条 図書館の利用については,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

旭川医科大学図書館規程

平成16年4月1日 旭医大達第72号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第11章 図書館
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第72号
平成17年10月12日 旭医大達第59号